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ご覧頂き有難うございます。

資料せんについて質問です。


エクセルで作成中なのですが、

接待交際費の中で、

(1)社内の従業員だけで、月に何回かのみにいっており(特定の人だけ・・・)
  福利厚生費には計上できず、交際費に計上しておりますが、
  このような費用は、記入しなくていいですか??

(2)ゴルフのプレー費用、海外からの来客時の接待費はどうでしょうか?



お手数おかけします。ご教授お願い致します。

A 回答 (3件)

 先に回答があるとおり、資料せんの提出は任意です。



 また、提出範囲があります。
 交際費であれば、ひとつの取引先(支払先)について5万円以上・・
 だったと記憶しております。

 つまり提出範囲に該当するものがあれば資料せんに記載し提出すれば
 良いのです。

 社内交際費は税法上一部の従業員の飲食費を厚生費等ではなく、交際費として
 交際費課税するという事です。

 資料せんの主旨は、提出された資料せんを調査資料等にするためです。
 従って、社内交際費を記載して提出する必要はありません。

 当然提出範囲に該当するのであれば、ゴルフのプレー料であろうが、海外からの
 客人の接待費用であろうが記載して提出します。
 飲食接待は接待した相手を記載するのではなく、あくまで利用した飲食店が対象
 となります。
 「来客時の接待費はどうでしょうか?」という事から、その辺を勘違いされてい
 るのではないでしょうか?
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取引資料せんは、任意提出ですから、出す義務があるわけではありません。


そして、仕訳は社内経理で決まっているルールですから、他人にどうでしょうかと訊かれても困ります。

会社の経理の判断で、すでに仕訳けられているのではないでしょうか。
そこで記入されたことを「記入しなくていいですか」はありえないでしょう。

質問が不自然に思います。
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資料せんとは何ですか?


社内ルールで決めてある書類ならそのルールや過去の作成書類を確認すべきだし、税務署に提出する支払調書のようなものなら税務署に聞きましょう。
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