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2つの会社の経理を行っています。初心者です。

会計事務所より、A社は法人事業概況説明書を、B社は会社事業概況書を作成し、税務申告時に添付して税務署に提出する様に指示を受けました。
法人事業概況説明書と会社事業概況書とを分ける基準は何なのでしょうか?

回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

簡単に言えば、その法人を管轄する部署の違いです。


・法人事業概況説明書→税務署所管法人
・会社事業概況書→調査課所管法人

では、税務署所管法人と調査課所管法人はどう区分けされているのか?
これに関しては、ズバリの質問がありましたので、こちらをご参照下さい。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
また、ご存知とは思いますが、会社事業概況書の記載要領等にはこの様に書かれています。
『この会社事業概況書は、法人税法施行規則(以下「法規」といいます。)第35条第4号、第37条の12第5号、第37条の17第4号、第61条第1項及び第61条第2項第2号に規定する「事業等の概況に関する書類」として、法人が調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和二十四年六月一日大蔵省令第四十九号)に規定する調査課所管法人の場合に使用してください。』
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この回答へのお礼

返答が遅くなり、申し訳御座いません。
なるほど、理解できました。確かに2社の資本金の金額は1億円以上と以下でした。ありがとうございました!

お礼日時:2009/06/29 08:28

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