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(還付処理とは違います)
契約書に貼付する印紙の額を間違ってしまいました。
割り印を捺印する前だったので、キレイにはがして別件に流用することは可能なのですが、@2万円の印紙なので、当分使う場面がなさそうです。
できたら払い戻したいのですが、可能なんでしょうか?
このまま手元に置いておいても宝の持ち腐れ(?)となりそうな気が・・。
どなたかお詳しい方、こういった場合、どうしたら良いのか教えてください。

A 回答 (1件)

完璧未使用であるなら、郵便局で@5円の手数料を払えば


別な金額の印紙に取り替えてくれます。

ですが、一度水につけて貼っていますよね?
そうなると全くの未使用とは言えないので、郵便局→税務署→郵便局の
順に書類を回して許可を得てから交換となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

つまり、リンク先にあるように

(2) 租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙

に当たり、貼ったけれど未使用です。というのを認めて貰い
そしてそれを郵便局へ持って行き交換、となるのです。

<(2)の確認を税務署で受ける旨の教示をされた場合に、
  税務署において「印紙税法第14条(印紙税に係る過誤納金の還付)
  不適用確認」を受け再度郵便局で交換の手続きを行うことになります。>


手順の詳細は郵便局で尋ねてくだされば、と思います。
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この回答へのお礼

なるほど!です。
交換できるのはありがたいですね。
教えて頂きましてどうもありがとうございました。
すごく判り易かったです☆感謝

お礼日時:2008/09/05 13:10

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