

某ショップの脱税を税務署に匿名で通報したいのですが、どういった方法が有りますか?
因みに、そのショップは手渡しにて現金決済しているので、売り上げを隠しています。
領収証の発行はしていないようです。
数は少ないですが、1つ1つの単価がそこそこ高額なので、おそらく月に1000万円位売り上げています。
そのショップの仕入れ先は分かるので、行政が調べれば仕入れ内容金額などすぐ分かります。
また通報内容などは、某ショップの経営者に分かってしまいますか?
通報した場合、税務署は動いてくれますか?
それと通報した場合、当方の事も調べられてしまいますか?
分かる方、教えてください。
よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「匿名」はダメだけど、実名で告発しても、脱税の密告であれば、「公益通報者保護法」の対象になりますよ。
この法律は、公益通報者には、一切の不利益が生じてはいけないと言う考え方なので、恐らく要請しなくても、保護法の対象としてくれるとは思いますが、念のため、対象にして欲しい旨を申し入れれば、ほぼ万全でしょう。
税務署は、官公庁の中でも、最も熱心な役所の一つで、脱税どころか、悪意のない間違いなどに対しても、非常に厳しいです。
理由も簡単で、日本の財政が逼迫している中、1円でも多く、税金を集めたいからですが・・。
従い、税務署は、公益通報に対し、割と早々に動いてくれる可能性はありますよ。
ただ、密告時には、出来れば、売上隠しや利益隠しの、証拠になる様なものを提出するがベスト。
あるいは、せめて、どの程度の金額の脱税が疑われるのかは把握して、その金額を税務署に伝えるとか。
記憶などでも構わないので、「販売金額と社内売上の差」などは、いくつか具体的に言えた方が良いです。
後は販売先情報などを提供すれば、税務署の事前調査がやりやすく、動いてくれる期待も高まりそうです。
まあ、事前調査などせずとも、脱税の疑いを持って、通常の税務調査が入れば、一発で判明しそうな話ではありますが。
No.6
- 回答日時:
皆さん経験もないのに回答なさっているようですね。
官公庁では警察と消防を除いて匿名は受け付けませんヨ。
警察だって通報が密告のようなものであれば動きません。
事件性が強く名乗れない状況であれば動きますが。。。
たとえば拉致されていてたまたま携帯をすることができ、
できるだけ短い会話で済ませようとした場合など
住所や名前を名乗っている暇がない!という場合。
消防や救急であれば通行人が緊急を要する通報をする場合
どこの誰兵衛かなんて意味がなく
現場の住所だけで来てくれる場合があります。
よほどの緊急事態でないと名乗ることになりますが。
しかし、一般の役所では名乗らなければ動きません。
誰だかわからんのに動くことが義務になってしまうと
いたづらで誰でもいい加減な通報してしまう可能性があるからです。
従って匿名の情報はいかに真実味があっても動きません。
この件については匿名にする必要は全くありません。
正々堂々と名乗って通報すべきです。
官公庁ですから通報者が特定されれば動く
というのが役所です。
したがって名乗ったうえで事の次第を説明してください。
もし動かなかったら、なぜ動かないんだ!!
見逃すつもりか! 国税、財務省に言うぞ!
と脅して下さい。
必ず動きます。
また、名乗ったからと言ってその名前が相手にわかることはありません。
そりゃ誰が考えたってわかるでしょ?
相手にとって不利になる場合、恨みや報復の恐れもあるでしょ?
その喧嘩の種を役所がまくことはないですよ。
だから秘守義務っていうのがあるんです。
誰誰の通報がありましたので調べます、とは絶対に言いませんよ。
税務署としても他人に言われたから調べる、みたいになっちゃうじゃないですか。
そんなこと言ったら税務署の名折れでしょ?
税務署が気が付かなかった。ということになっちゃいます。
No.5
- 回答日時:
>おそらく月に1000万円位売り上げています。
売上は申告で分かるので直ぐに調べます
差額が少ないと終わりですが 利益が出てるのに赤字決済を非常に嫌がります。
>当方の事も調べられてしまいますか?
無いです
まあ電話して通報すればいい それなりに税務署側から聞いてくれます
郵送でもOKです、内容が分からない(書く内容)ので電話が一番。
守秘義務 それ以上にタレコミを大事にすく所です絶対に情報は出ないです。
通報は税務署ですよ、証拠無しでも構いません
市民のおかしい?をちゃんと処理するとこです
タレコミと思わず善意の天の声です。
No.4
- 回答日時:
近くの税務署へ、電話して、その話をして、電話を切りましょう。
地方税務署には、国税庁の職員が派遣されています。彼らが下調べして、査察に入りますから、貴方の名前を言わずに電話を切れば、どこの誰かは判りません。
No.2
- 回答日時:
別に売上除外くらい現金決済のお店なら、税務署は当然のことながら想定している範囲です。
で、それ以外に何か特別な証拠でもあるんですか?
そうでもなければ「うん、まぁそうね(わかっとるわ)」くらいでしょう。
普通に何の問題がなくともそのうち調査には来るし、怪しければ仕入先だって普通に調べてきますよ。
まぁ逆恨みからの密告も多いでしょうから、特別な証拠とそれなりの金額でないと「あぁはいはい」でお終いだと思います。
密告なんか関係なく、どうせそのうち調べるでしょうし。
No.1
- 回答日時:
「月に1000万円位売り上げ」と言っても脱税の証拠がありません。
「現金決済で領収書は発行しない」とは言っても、それが証拠にはなりません。
単に「怪しい」で終わってしまいます。
これだけでは税務署は動きません。
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