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パートナー契約書という文書に印紙が必要か調べています。

内容は、お客様を紹介し、一定の紹介料をもらう為の契約書なので
請負に該当することはないですし、これが継続取引に該当するのか??
と考えております。

どなたか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (3件)

「継続的取引の基本となる契約書」に該当しそうですが、最終的にはANo.1さんのご回答のとおり税務署で確認された方が確実です。


なお、その際契約書の現物を提示する必要があると思います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm
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他の回答のとおりです。



その上で私の経験を記載します。
私も印紙税の課税文書なのか、何号文書なのか、で印紙税も変わるため悩んだ結果、まずは電話をしました。
さすがに電話では判断が難しいようでしたが、担当者にお願いをしてFAXで確認をしてもらい、回答を得たことがあります。
もちろん、判断に影響が無い部分の契約当事者の名前などは黒塗りをしました。特に問題が出たことはありません。

微妙な言い回しで変わってきますので、ぜひ税務署で確認されることをお勧めします。その際には、問い合わせや回答の日時やその担当者の部署や名前を控えるようにしましょう。
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お近くの税務署の印紙担当者に問い合わせるのが確実で早いと思います。

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