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小会社の経理初心者です

帳票の保管は 法律的に5年から7年だと思うのですが
2年前にすでに 税務調査が来ております

税務署が調べるのは
前回の税務調査以降の書類なのでしょうか?

前回調査以前の書類は 廃棄したいのですが・・・・
ご存知の方 教えてください

A 回答 (3件)

基本的には、除斥期間の関係から、直前の決算期から3年間(法人は最近の改正により5年間)について調べますが、偽りその他不正の行為によるものについては、7年間遡って調査して追徴課税できる事となっていますので、そのような状況になれば、たとえ前回の調査で調べたものであっても、改めて調べられる事となりますので、調査が終わったものであっても、やはり7年間は保存しておくべきものとは思います。



除斥期間については、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/tuusoku/pdf/07.p …
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この回答へのお礼

ありがとうございました
遡って必要になるのですね

早まらなくて良かったです
ありがとうございました

お礼日時:2006/09/06 13:16

なぜ廃棄したいのかはあえて伺いませんが。



税務調査の経験者として、
もしものためにも、7年保存していた方が良いですよ。
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この回答へのお礼

破棄したい理由は 
狭い社内に、過去の書類を保管するスペースが なくなってきており、
さらに近々、社内の中のレイアウトの変更があるので
コレを機会に処分してしまえ!っと
思ってしまいました

7年ですね
守ります
ありがとうございました

お礼日時:2006/09/06 13:19

ご参考まで。



会社法
(会計帳簿の作成及び保存)
第四百三十二条
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及び
その事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2006/09/06 13:17

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