プロが教えるわが家の防犯対策術!

税務調査で仕入れた商品が本当に売られたか確認する方法を教えてください。
(仕入)の勘定科目で記帳されているけれど、その商品が本当に売却されたか、どうやって確認するんですか?
税務調査を受ける人が、何らかの書類で、仕入れた商品を本当に売却したことを証明しなければいけないのですか?
それとも、税務調査官が、取引先の会社に電話して、本当に売却されてるか確認してくれるんですか?

A 回答 (4件)

請求書や納品書、その売買に関わる取引先での実際の金の動きなどで調べようと思えば調べられます。



もちろん、少額で現金払いのみならわからないですけど、同業他社と比べて明らかに不自然な取引や、収支報告であれば疑いがかかります。脱税する企業や人は、最初は慎重にやりますが、味を占めたら色々派手になってくるので結局ボロがでたり、恨みや妬みを買ったりして垂れ込みであげられることがあります。

全く売れないビジネスなのに、ずっと沢山仕入れまくってたら不自然だったりするでしょ?捕まるのはそういうところからですよ。
    • good
    • 0

失礼しました。

正誤連絡です。字が違ってました。
正「おおよその原価率、つまり利益率」」
誤「おおよその減価率、つまり利益率」」
    • good
    • 0

その商品が本当に売却されたかどうかなんて、わかりません。


ジャーナル(レジペーパーの控え)で細々と記録があれば「どの商品が売れ筋か」の判断ができます。これはコンビニなどで導入されてるシステムです。
売れてるわけではないのに商品が無くなってる状態を万引きにあったといいます。あるいは売上金額をレジ係がパクってる。
そのため「現金残高」をチェックするのです。

「レジなんて打ってない」業者ですと、冒頭に述べたように「わからん」が正。超能力者ならわかるかも。

税務調査官は仕入原価(期首棚卸額+期中仕入額ー期末棚卸額)に利益率を掛けて「売上計上もれ」を疑うでしょう。
仕入原価が100で売却代金が110なら利益率が10%ですが、この率は業者によって違います。しかし税務当局は「おおよその減価率、つまり利益率」は把握してます。儲けのない売買を商人はしないからです。

仕入原価よりも売却代金(売上額と同意)が低いことは、市場ではありえない。考えられるのは上記の万引被害が多額であるか、商品の横流しです。
横流しによる商品代金は誰が受けてるのか?が調査ポイントになります。

従業員がパクってるのか。
事業主が別の預金口座に入金してるのか、あるいは現金でタンスに隠してるのか。
これを国税当局は「たまり」と呼んでます。
国税査察官が現場で現金を押収するのは、この「たまり」を証拠とするためです。
    • good
    • 0

税務署ってのは実に怖いところです。


ちょっと情報提供したら、国税が突然来て見事追徴させました・・・

本当に売れたかどうか?は請求書、納品書などでわかります。
A社がB社に販売したなら、当然請求書や口座取引でわかります。

わかないの代表的なモノは祭りのテキ屋ですね。
綿飴、焼きそば、フランクフルト・・・
仕入れがどのくらいかはざっくりわかりますが、販売数はわかりません。
だって領収書なんてそもそも発行してないし、現金手渡しです。

過少申告して脱税している代表ですがこれはわかりません。
さすがに売上0円とかは、やばいけど。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!