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 会社で講師を招いて講演会を開きます。講師の方に講演料として10万円支払うことになりました。この時にもらう領収書について質問です。
領収書はあらかじめこちらで用意して、講師の方にサインして頂くつもりです。源泉徴収するので、額面は\111,111にし、実際は10万円と支払調書を講師の方にお渡しします。この際、講師の方には他に領収書控えや支払い証明書的なものをお渡しした方がいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

通常、報酬でも何でもお支払すれば、支払明細書をお渡ししますが、


慶弔関係ではお渡ししませんから、謝礼は微妙ですね。

講師活動が主な収入の方でしたら、お渡ししておいた方がいいでしょうけれど、
大抵、主たるお仕事をお持ちの方にお願いすることが多いのではないでしょうか。
確定申告用には源泉徴収票がありますからご心配には及びません。

いづれにしても、

>支払調書はその場でお渡します。

とのことですので、それで充分だと思いますよ。

この回答への補足

そうですか。ありがとうございます。

補足日時:2007/03/02 11:36
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用意した領収証に署名捺印していただくだけですね。


紹介所のようなところを通さず、直接の依頼であれば、
後に源泉徴収票をご自宅にお送りします。

この回答への補足

 支払調書はその場でお渡します。講師の方が確定申告する場合に、いくらもらったか証明するような領収書や支払い証明書は必要ないのかなと思ったのですが、必要ないのですね。

補足日時:2007/02/27 16:07
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