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回答お願いします。 
建設業許可申請を行政書士に依頼しました。
  税理士 弁護士等の士業に支払報酬を支払った場合は源泉徴収票 支払調書作成をしないといけないと見ましたが、建築代理以外の人で建築に関する申請届け出の書類作成、手続きを代理とすることは源泉徴収票 支払調書の作成が必要みたいなのですが、建設業許可申請依頼ということで源泉徴収票 支払調書の作成はしないといけないのですよね?
 支払調書は年末に届く給与支払報告書等に入っているものでしょうか?
源泉徴収票は従業員や税務署に送付する様式と同じものでしょうか?
また源泉徴収票はいついつ渡せばよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

当方、税理士ではないので、倫理上、断定した書き方は出来ません。


その点はお許しください。

1 支払調書
 原則として作成不要ですが、今回の事例では作成は必要と考えます。
 [国税庁hp 『行政書士に報酬を支払った場合』]
 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
 
 用紙(様式)は、↓になりますが、提出義務が有るかどうかは専門家又は税務署にお尋ねください。
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …


2 源泉徴収票
 行政書士から報酬に関する請求書を発行してもらう際に、『報酬等 ◎◎円』『源泉徴収 △△円』『請求額 **円(報酬等から源泉分を差し引いた残り)』と言う形で発行してもらえば、ご質問者様が源泉徴収票を作成することは不要と考えます。但し、納税義務はご質問者様側に発生いたしますのでお気を付け下さい。
 http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20140201
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/01 17:11

弁護士や税理士等に支払う報酬に関しては源泉徴収の必要があり、それに付随して支払調書等の作成義務が発生しますが、行政書士はそれに含まれません。



参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/01 17:11

>報酬を支払った場合は源泉徴収票 支払調書作成をしないといけないと…



どこに書いてあったのですか。
源泉徴収票は関係ありません。
源泉徴収票は「給与」を支払う場合です。

>建築代理以外の人で…

って、どういう意味ですか。

支払側が個人事業主または法人で「源泉徴収義務者」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
に該当し、受取側が個人事業者であるなら、源泉徴収しなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm

>支払調書は年末に届く給与支払報告書等に入って…

支払調書は支払いの都度作成するものです。
年末にまとめてではありません。

用紙は税務署へもらいにいっても良いですが、PDF を印刷するほうが手っ取り早いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

また、支払調書は税務署へ提出するのであって、給与の源泉徴収票と違って受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。
まあ、受取人に渡しても悪くはありませんが、法的には渡さなくても良いということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/01 17:11

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