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講師をして講師代として4500円をもらいました。
500円は所得税で源泉徴収されたので、領収書は
金額¥5000.(税500円)と書きました。

源泉徴収表をもらったら、もらってもいないのにまるで5000円もらったかのように5555円(うち税が¥555)となって来ました。
先方に聞くと、5555円が正しい金額だそうなので、
私が書いた領収書から差額500円をもらう主張することは出来ますか?

A 回答 (2件)

源泉徴収票に書いてある金額(税引き後の)は当然もらえます


請求権はあります
くれなければ税務署で確認してください

この回答への補足

実際に頂いた額は源泉徴収票の金額より500円すくない4500円でした。ただ、4500円しかもらってない、という証拠が先述の領収書です。やはりこの書き方だと5000円もらったように見えるんですね・・。税が500円含まれるというような内税表示は消費税とかでするのは知っていたので、こう書いて、といわれたときは疑いを持たずかいてしまいました。

補足日時:2007/02/22 22:39
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この回答へのお礼

あれから話をして不足分を頂く事ができました。回答を頂いて安心できましたし、やるべきことがわかって助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/15 17:47

>領収書は金額¥5000.(税500円)と書きました…



実際にいくらもらったのですか。
この領収証でははっきりしませんね。

というより、この書き方は消費税込みでもらったときに似ています。
本体価格 4,500円に 消費税 500円をもらった場合です。
もちろん税率が違いますから、誰も消費税だとは言いませんが、少なくとも
【5,000円のうちから払う何かの税金分 500円も一緒にもらった】
という解釈になります。

先方はこれを逆手にとって、
【実際に払ったのは 5,000円。ほかに源泉税 1割を預かっている。】
と解釈したのでしょう。

>私が書いた領収書から差額500円をもらう主張することは…

無理です。
あいまいな領収証を書いた方にも責任の一端があります。
今後はよけいなことを書かずに、実際にもらった金額だけを書くようにしましょう。
500円は勉強代です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
そうですね。勉強代と思ってあきらめます。
実はこの件はこの領収書をこう書いて、と公共施設でのバイトで言われたのです。信頼していた人だったのでショックでしした。500円を所得税の源泉徴収税額としてそう書いて、と言われそのとおりに書きました。内税表示で領収金額5000円(税500円)として税は徴収するから4500円ね、という話を言われました。
今後は4500円 のみ、領収と書けばいいのですね。

お礼日時:2007/02/22 22:33

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