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雇用契約を結んでいない方への報酬には源泉徴収がかかってきますが
例えば、当法人に毎月定例会、職員(社員)教育に出向いてコーチしてくれる方への講師料って
やはり報酬になって源泉が徴収されますか?

同じ内容で、源泉が徴収されない方法があれば教えてください。

A 回答 (1件)

講師への報酬は「講演料」に該当しますので源泉徴収義務ありです。



「雇用契約を結んでいない方への報酬には源泉徴収がかかってきます」
これ少々違います。報酬は全て源泉徴収義務があるのではなく、税法で規定されたものだけです。例えば行政書士への報酬支払は源泉徴収義務はありません。
それと「源泉徴収がかかる」のではなく「源泉徴収義務が発生する」です。
主語は「報酬の支払者」ですね。

「源泉が徴収されない方法」は「源泉徴収義務が発生しない方法」というのが正です。
支払者である法人が源泉徴収して税務署に支払う義務があるのです。
これは逆に言うと「実は源泉徴収しないで全額本人に報酬に払ってしまった」場合でも法人が源泉徴収義務者なので税務署に支払わないといけないという事です。つまり源泉徴収してないと、その額を法人が負担しなくてはいけなくなり、納期限に遅れての納付ですと不納付加算税と延滞税を負担しなくってはいけません。

これを防ぐためには「源泉徴収義務がある報酬か否かの判断」を税務署に尋ねる、プロに頼んで確認するか「もう、なんでもいいから報酬からは源泉徴収して納付する」作戦を取ることです。

ところで「源泉徴収されない方法」は実は「支払を受ける者」が「報酬ではなく別途科目で支払をしてくれ」と支払者に依頼した場合に可能です。しかし
「この支払は講師への報酬なので源泉徴収義務があります。え?源泉徴収してない?だったら支払いした法人が同額を負担して税務署に納付してください」と税務当局から指摘を受けたら抗う事はできません。なにしろ「義務」ですからね。
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この回答へのお礼

そうなんです。
ただ、ご指摘の通り
支払を受ける者」が「報酬ではなく別途科目で支払をしてくれ」と支払者に依頼した場合に可能です。
この場合の別途科目を知りたかったのです。
有難うございます。

お礼日時:2023/04/29 22:55

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