電子書籍の厳選無料作品が豊富!

フリーランスです。仕事を手伝ってと、言われ一年経ちました。支払調書は貰っておらず、その他で税務署で収入としての証明になるものはありますか?

A 回答 (3件)

>フリーランスです。

仕事を手伝ってと、言われ一年経ちました。支払調書は貰っておらず、その他で税務署で収入としての証明になるものはありますか?

金額にもよりますが、その仕事の報酬を確定申告しなければならないかもしれません。

確定申告をする場合は、雑所得として申告しましょう。雑所得として申告するときは、確定申告書Aの様式を使います。収支内訳書は不要です。

なお確定申告の際に、収入の証明になる書類を添付または提示する必要はありません。支払調書も要りません。
    • good
    • 0

>支払調書は貰っておらず…



って、具体的にどんなお仕事ですか。
サラリーマン以外は、何でもかんでも支払調書が発行されるわけではありませんよ。

支払調書が発行されるのは、給与以外でも源泉徴収の対象になる、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>税務署で収入としての証明になるものは…

本質的に考え方が誤っています。
給与でなければ、確定申告をするのに支払者の証明など一切必要ありません。

入金も出金も自分で記録したノートを元に『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して、『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに税務署に郵送するだけです。

たとえ源泉徴収される職種で支払調書があったとしても、収支内訳書の作成は必要です。

振込で入金されているとしても、預金通帳は自分で保管しておくだけで、税務署に見せたり出したりするものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

振込で入金されているなら通帳の振込人で判るかと思います

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!