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- 回答日時:
下記参考URL中の
「たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収をする必要があります」
にあたるのではないでしょうか。源泉される報酬と一緒に支払われる旅費等は源泉の対象でしょう。
(助言料・・指導料としてやはり源泉対象でしょうし・・)
カウンセリング料金・・報酬ではなく、手数料とかでの支払いになるんでしょうね。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/ …
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