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不要なのはなぜでしょうか?

A 回答 (5件)

法律でそう決まっているからですが、


士業で源泉徴収対象なのは、独立して営業を営みながら、
特定の企業などから反復して人的役務を提供して
比較的高い報酬を得るものが挙がっているようです。

行政書士の主な仕事は許認可ですが、
医院や飲食店の開業時の許認可が多いようで、
特定の企業から反復的に報酬を得ることは少ないと
考えられているから対象外となっているのではないかと思います。

実際にはいろいろ例外があるかもしれませんが、
行政書士は境目の外になったのかと。
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行政書士の業務に関する報酬については、所得税法第204条第1項に規定する報酬には該当しないからです。


また法人に支払う報酬については源泉徴収義務そのものがありません。これは、法人は同法による居住者ではないからです。
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この回答へのお礼

なるほど
ありがとうございます

お礼日時:2023/09/29 16:37

不要となった理由はわかりません。


税制ができる際にかかわった人くらいですかね?

源泉徴収は、定められた形態と定められた報酬などとなっており、行政書士は含まれていないので、源泉徴収を行わないこととなります。
ただし、行政書士資格者が行政書士業務以外の報酬を得る、例えば原稿料を得るなどといった場合には、源泉徴収は必要です。

源泉徴収するのは所得税ですので、法人格のある方への支払いでは、原則源泉徴収を行わないこととなります。ですので、税理士法人などへの支払いの際には不要です。当然行政書士法人を含みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/29 16:37

税理士が法人なら源泉徴収してはいけません。

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報酬・料金等の支払で源泉徴収が義務づけられているのは、「所得税」だけだからです。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

個人でも住民税は源泉徴収の対象でありませんし、法人税はなおさら対象でありません。
(注) 競馬の賞金のみは馬主が法人でも源泉徴収の対象。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

でも税理士とかは必要ですよ?

お礼日時:2023/09/28 17:02

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