dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今年初めて青色にて確定申告を行います。
私は1箇所の会社から仕事をもらっていて毎月報酬を受け取っています。
申告書を作成するにあたってちょっと気になる点が1点ありご相談させて頂きました。

確定申告書Bの「収入金額等(事業・営業等)」と青色申告決算書の「売上(収入)金額」に記載する金額と、
支払調書(報酬をもらってる会社から送られてきたもの)に記載されている「支払金額」は同額でなくても良いものなのでしょうか?

帳簿のつけ方を青色申告会の方に教えて頂いた時、「支給される交通費や引かれている源泉税を含めて売上として交通費は経費に計上し、
源泉税は源泉税の項目を作ってそこへ計上していくように」とアドバイスいただきました。
しかし、報酬をもらっている会社から送られてきた支払調書の支払金額には交通費や源泉税は含まれていない金額で記載されてきています。
そうすると必然的に支払調書に記載されている金額より申告書に記載する金額の方が大きくなります。

ご回答よろしくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (2件)

>確定申告書Bの「収入金額等(事業・営業等)」と青色申告決算書の「売上(収入)金額」に記載する金額と、支払調書(報酬をもらってる会社から送られてきたもの)に記載されている「支払金額」は同額でなくても良いものなのでしょうか?



結論を最初に書きます。申告書Bの「収入金額等(事業・営業等)」と青色申告決算書の「売上(収入)金額」とは同じ金額でなくてはなりません。しかし、この金額と得意先の支払調書の支払金額とは同じでなくても構いません。あまり気にしなくて良いです。その理由は、

理由(1):支払調書は確定申告時に提出しなければならない書類ではない。

理由(2):支払調書は他社が、自らの基準や考えで作成する書類である。一方、決算書は御社(質問者)の経理基準や考え方に基づいて作成される書類である。商取引をする二社が、経理基準や考え方が一致しなければならない理由は全くない。よって、支払調書と決算書が合わないという事はしばしば起きることである。

理由(3):支払調書は得意先が税務署へ提出する書類であって外注先である御社に発行する書類ではない(所得税法)。従って、御社にとって本来、無いはずの書類である。しかし、御社としてはあるほうが便利な書類でもある。

それにしても、支払調書の支払金額に源泉税を含まないのは変ですね。できれば得意先にお願いして源泉税を含む金額と源泉徴収税額の両方を明記した支払調書を再発行してもらって保管しておきましょう(7年間)。

なお、交通費の考え方ですが・・

実費清算の交通費なら御社の売上にしないで、立替と清算という形の処理が良いです。その他の交通費なら、青色申告会が言うように売上にせざるを得ないでしょう。

この回答への補足

ご回答感謝いたします。
税務署に行った時に聞けば良い事なのかもしれないのですが
去年税務署に行った時は大変混んでおり、係の人も殺気立っていたので
今年は家で全部仕上げていきたいと思いまして^^;

支払調書と申告書の収入は違っても良いとのことで安心しました。
帳簿を全部つけなおさないといけないのは正直キツイし・・。
しかし、支払調書は申告書Bに添付しなければいけないものだと思っておりましたが
そうではないのでしょうか?
支払調書とは会社員の「源泉徴収票」にあたるものだと思っておりましたので。

補足日時:2008/02/26 00:35
    • good
    • 0

#1です。



>支払調書は申告書Bに添付しなければいけないもの・・

そうではありません。

給与所得を申告するのであれば源泉徴収票の提出又は提示が義務付けられています(所得税法第百二十条第三項第三号)。しかし確定申告の際に”支払調書”の提出又は提示を義務付ける法令は見当たりませんのでご安心下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当にありがとうございました。
大変参考になりました。
心から感謝いたしますm(_ _)m

お礼日時:2008/02/26 16:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!