
お世話になります。
ネイルサロンを経営しております。
このたび友人のネイリストに仕事を手伝ってもらって代金を払うことになりました。
形態は半年程度の期間でお願いしている外注のイメージなのですが、
この友人に払う報酬からは従業員の給料と同じく源泉徴収って必要なんでしょうか。
金額としては月額5から6、多くても10いかないくらいにする旨で決まってます。
そもそも給料の名目なんでしょうか。
報酬の名目になると源泉徴収の引き方?が違うとおもんですけれど、
この友人の場合どちらになるんでしょう。
また報酬になるときって、区分は以下URLのどれになるんでしょうか。
みてみたんですけどちょっとよくわかりませんでした。
恐れ入りますご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
報酬料金等として10%の源泉徴収が必要な場合は、引用されているサイトのとおり、所得税法等で決められています。
「形態は半年程度の期間でお願いしている外注のイメージ」ということですから請負と思われますが、ネイルサロンの請負に対する報酬については源泉徴収の必要はないです。
なお、支払いが時間給や日給で計算されている場合には、給与と認定されて給与の源泉徴収が必要になることもあります。
ご回答いただきありがとうございます。
そうなんですね、給与になる場合もあるのですね。
とても勉強になりました、どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
「税額表の丙欄を使用して、所得税を控除した金額を支払えば、ご友人は、質問者さんから受け取った報酬については、申告をする必要はありません。
」ちょっと見逃すことができない記述誤りなので、あえて横から訂正させてもらいます。
源泉所得税を丙欄で徴収された方だと確定申告する必要がなくなる、ということはありません。
冒頭の回答は所得税法を知らない、あるいはまったくの勘違いをされてのものです。
No.2
- 回答日時:
雇用関係でなければ、所得税込みの報酬を支払い、ご友人が自身で確定申告をすることになりますが、別の方法もあります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
税額表の丙欄を使用して、所得税を控除した金額を支払えば、ご友人は、質問者さんから受け取った報酬については、申告をする必要はありません。
但し、質問者さんは、控除した所得税を他の従業員の方々の分と一緒に納税する必要があります。
詳しくは、顧問税理士さんにでもご相談されてみては?
ご回答いただきありがとうございます。
普段商工会にお願いしていて知り合いの税理士がいなくて…
丙というのは知りませんでした。
とても勉強になりました、ありがとうございます。
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