
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法上の扶養控除は、1月1日から12月31日の実際収入で判断するため、月単位で判断して控除をしたり入れたりとするものでありません。
公務員は年末調整等で、子どのアリバイ等の源泉徴収票を添付していると思いますが、源泉徴収票の金額は総合収入を記載されているが、源泉徴収票に変わり給与明細を提出した場合でも月単位で3カ月連続で上限を超えた場合であっても年間実収入103万円を下に判断するため所得税等でこどもの扶養控除を認めない理由が別にあると思います。又は、、-昨年度(2018年)の収入より収入(2019年)が増えた場合に所得税が増えることもあります。2018年の収入を下に2019年の給与から徴収されている所得税等は2019年度の収入が確定するまでは仮決定であるため2019年度の収入に増減があれば税金等は還付するか不足した税金の納付をするかですが、給与徴収は収入に対して徴収している側面があるため申告等をすることで還付を求めて税そのもを確定するために年末調整や確定申告をすることで、自分の税金は自分で納付するための税金等を自己申告をしている行為です。公務員であれ、納得ができない場合に確定申告はすることです。年末調整でできない医療費控除や必要経費等がある場合は確定申告をすることで戻る場合もあいもあります。
No.6
- 回答日時:
「3か月バイト代が10万円以上になってしまった」ことをどうやってご主人の職場に報告したのですか。
月々の源泉徴収税額は「扶養控除等異動申告書」で異動の申告があってから変更されるものであり、その年の初めにさかのぼって徴収されるものではありません。 それ以前に、1か月の給与収入が10万円以上になったからといって、直ちに扶養控除を受けられなくなるわけではないので、そもそもが間違っています。息子さんの昨年の給与収入が102万円であれば夫は扶養控除を受けることができますので、「引かれた1年分の所得税」とやらは確定申告で還ってきます。
No.4
- 回答日時:
くどい人ですね。
わが国の憲法は、法の下にすべての国民は平等であるとうたっているのです。
税法が、納税者を公務員と民間企業とで区別することなどあり得ません。
税法に熟知しているわけではなさそうな方が、あまり強情は張らないほうが良いですよ。
No.2
- 回答日時:
>3ヶ月間バイト代10万以上になってしまい扶養控除から外れて…
意味不明です。
扶養控除が取れるかどうかは、昨年中の所得を合計して判断するのであり、月ごとの数字も 3ヶ月ごとの数字も関係ありません。
>年間の所得は102万です…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
正しく使っているとしたら、夫は確かに去年分所得税で扶養控除を取れません。
扶養控除を取れるのは、子の「合計所得金額」が 38万以下と定められています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかし、言葉が違うのではありませんか。
税の話をするとき、所得と収入は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・割愛
つまり、「給与収入」が 102万だったという意味なら、「所得」に換算したら 37万円ですから、夫は去年分所得税で扶養控除をとることができます。
>1年分の所得税が夫の給与から13万以上差し引かれ…
ただそんな数字だけ並べられてもなんともコメントできませんけど、年末調整の結果でしょう。
>確定申告で返ってきますか…
あなた税金の仕組みを分かっていますか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
あなたは確定申告は不要です。
下手に提出すると記載間違い等で、
追加で税金を払うようなことになりかねませんので
やめておきましょう。
しかし息子さんの支払った税金は,
全額帰ってくる可能性がありますので、
確定申告をすればよいですが、
本人名義の口座にしか入金されませんので、
あほらしい気分しか残りませんよ。
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バイト代の年収は102万ですが、10万を超えてしまった月が3回あった為、扶養控除を外された期間分夫の給与から扶養手当を10月に約10万引かれてしまいました。
今回は扶養控除が一旦外されてしまった為
1年分の所得税が引かれたとの事です。