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財形貯蓄をしていますが、100万円ほど取り崩しをしました。会社員で通常の給与所得以外に今回の100万円の収入が入った場合は確定申告を個別に行わなければならないのか教えて頂けないでしょうか。ちなみに、給与所得分は年末調整で精算されています。

A 回答 (4件)

>確定申告を個別に行わなければならないのか


>教えて頂けないでしょうか。
必要ありません。

100万はほとんどがあなたの給与です。
既に給与支払い時に所得税が源泉徴収され、
年末調整で所得税の過不足も文字通り、
調整されています。

また住宅関係での取り崩しでないんですよね。
要は住宅財形ではなく、一般財形ですかね。
その場合、金融資産として運用され利息が
ついていると思われますが、その利息から
税金が源泉分離課税として税金が引かれて
います。

ですので、その100万の税金を意識する必要は
なく、確定申告の必要もありません。
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非常に単純です。


税金はかかりません。確定申告も無関係です。
理由
あなたは給与から所得税を引かれた残りのお金から財形貯蓄をしていたのです。
つまり、すでに課税済みのお金を貯めていただけです。
自分のふところの中にある財布にお金をいれておいたのと変わりません。

ポケットの中にある財布から現金を出したら「それに所得税がかかる」なんて事があったら、たまらないでしょう。
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>会社員で通常の給与所得以外に今回の100万円の収入が入った場合は確定申告を個別に行わなければならないのか教えて頂けないでしょうか。


いいえ。
必要ありません。
それは貴方が貯蓄したものですから、「所得」にはなりません。
なお、通常、預金の利息は税金が源泉徴収されますが、財形は元本550万円までの利子について非課税です。
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>100万円ほど取り崩しをしました…



途中解約で現金化したという意味ですか。

>今回の100万円の収入が入った…

税金は「収入」に課せられるのではありません。
「所得」です。

預貯金や投資類は、最初に預けた額と受け取った額との差が「所得」なのです。
言い換えれば、儲かった分を「所得」というのです。

あなたは今回 100万円を儲けたわけではないでしょう。
それに、サラリーマンの財形住宅貯蓄なら、非課税特例もありますし、ご質問文に書かれた情報だけで確実な判断はできませんが、たぶん、申告無用でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1316.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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