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こんにちは。教えてください。
去年の2月に退職し、お給料は70万円弱ほどでした。
源泉徴収票はまだ届いていません。(もらわないといけないでしょうか?)

その後10月から業務委託の仕事をしはじめ、
派遣の会社からの源泉徴収票は送られてきました。
去年の収入は退職した会社も合わせて100万円未満です。
(業務委託では源泉所得税+復興特別支援税10%ほど引かれています)
確定申告はすべきでしょうか?

また、おととしの給与に合わせた(?)今の自分にとっては
多額の税金(住民税、国民健康保険税など)を去年~今年納付していますが、
確定申告をしない場合は税金の金額はどうやって決まるのでしょうか?
申告が必要ない場合、しなくても今年は少なくて済みますか?

引き続き業務委託の仕事をする予定ですが、来年の確定申告に向けて
しておくべきことはありますでしょうか?
(交通費、報酬振込み手数料は自己負担です)

仕組みがよくわからないのと、
税務署では教えてもらえる窓口がなかったので、こちらでお伺いしました。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

Q_A_…です。



>…失業手当…申告に無関係でよろしいでしょうか。

「雇用保険からの給付金」はいわゆる「収入」です。

しかし、税法上は「非課税」であるため、以下の10種類の所得には区分されず、申告の必要もありません。

『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『非課税所得とは』
http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_8 …

>…〆の関係で12月に働いて今年1月に支払われた分は入らないですよね?…

いえ、「給与所得」は「給料日」で考えますが、「事業所得」は、「いつ支払われたか?」は無関係です。

つまり、12月に支払うことが確定しているのであれば、「平成25年分」と考えるのが原則です。

『収入金額とその計算』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
>>…その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。
>>したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。…

ただし、実際の申告では、「支払日」で申告してしまっていても、【所得を隠しているのでなければ】【翌年分として申告されるので】、「大目に見てくれる」場合も多いです。

---
なお、事前に届け出ておくことで、「いつ支払われたか?」で申告してもよいことになっています。

『小規模事業者の現金主義|森会計事務所』
http://www.mrzei.jp/article/13393274.html

>…結局0円に課税されるから、給与所得からの還付金だけ戻るということですね?

いえ、違います。

「給与所得からの還付金」というのは、「給与から源泉徴収された所得税」ということかと思いますが、「国」は、「給与から徴収した所得税」「報酬から徴収した所得税」などと区別することは一切ありません。

あくまでも、「今年の所得税は○○円なので、○○円が納め過ぎになっている」という【納税者の自己申告通りに】【国の財布から直接】還付が行われます。

もちろん、その申告に誤りや虚偽が見つかった場合は、「国」は返還や追徴を求めてきます。

そういったことの実務を行なっているのが「国税庁」であり、「国税職員」です。

---
・給与所得+事業所得=総所得金額
  ↓
・総所得金額-所得控除の額の合計額=課税所得
  ↓
・課税所得×所得税率=所得税額
  ↓
・所得税額-その年の源泉徴収税額=納税額(マイナスの場合は還付)

>「青色申告じゃない」とうのはどういった意味でしょうか?

「白色申告」という意味です。
「青色申告の特典」は、「期限内の申告」でなければ受けられない特典があります。

ちなみに、「青色申告の特典を受ける」には、事前申請が必要です。
事前申請を行なっていない人は、「青色申告の特典を受けられない確定申告」しかできません。

「青色申告の特典を受けられない確定申告」では長いので、「白色申告」と呼んで「青色申告」と区別しています。

>単に「確定申告」をしにいけばよろしいのでしょうか。

はい、「青色申告の特典を受けられる確定申告」を「青色申告」と呼びますが、「青色申告の特典を受けられない確定申告」は、すべて「確定申告」ということになります。

しかし、「事業所得・不動産所得・山林所得」など【青色申告の特典を受けることが可能な所得】を「青色申告の特典なしで申告する」場合は、分かりやすく「白色申告」と呼ぶことになっています。

つまり、t3k70608さんが行なうのは、「確定申告」であり、「白色申告」です。

『青色申告制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>>…青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。…

『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書(白色申告者は収支内訳書)
>>(3)給与所得がある場合…給与所得の源泉徴収票(原本)

*****
(備考)

今更ですが、「Q&Aサイトの回答だけを元に申告する」ことは避けて下さい。
「自分自身で国税庁の資料にあたる」「税務署、税理士に改めて確認する」のが原則です。

仮に、「税務署」「税理士」の言った通りに申告して誤りがあった場合は、「税務署」「税理士」の責任を問えますが、「Q&Aサイトの回答者」は100%無責任です。

事実、「自信満々の誤回答」はいくらでもありますし、私自身も「あ、あの回答は間違っていた」と後日気がつくことがあります。

この点をご理解いただいたうえで、分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(参考)

『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『日本税理士会連合会>よくあるご質問』
>>Q:税理士との間でトラブルが生じた場合、どこに相談すればよいでしょうか。
>>A:まず、お近くの当該税理士が所属する税理士会に、トラブルの内容をお伝え下さい。
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この回答へのお礼

こんにちは。大変よくわかりました!回答いただいたことによって「わからないところがわかり」ました。アドバイスどおりにちゃんと税務署にいってきます。何度も丁寧に回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2014/02/05 19:17

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>>「税金」や「国保保険料」は、「必要経費の仕組み」「青色申告の特典の仕組み」を理解しているかどうかで、「大きく変わる」ので、仕組みに詳しくならないと【損】です。
>これがとても不安です

「平成25年分」については、「給与収入70万円」「事業収入30万円」ということですから、さして心配する必要はありません。

「平成26年分」から、【人に雇われて受け取る】「給与収入」がなくなり、【自分が事業主になって受け取る】「事業収入のみ」になるのであれば、「損しても得しても100%自分の責任になる」ということです。

『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …

---
具体的には、以下のように考えることになります。

・給与収入金額-必要経費(給与所得控除)=給与所得金額
・事業収入金額-必要経費=事業所得金額

「給与所得控除」は、【無条件で】【誰でも差し引ける】「必要経費」です。

ところが、事業収入から差し引く「必要経費」は、「100%自己申告」ですから、「必要経費を申告しない」ならば、事業収入金額=事業所得金額として税金の計算をすることになるわけです。

『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …

---
ちなみに、「平成25年分」は、「必要経費0円」でも税額はたいしたことがありません。

・給与収入70万円-給与所得控除(最低額の65万円)=給与所得5万円
・事業収入30万円-必要経費0円=事業所得30万円
  ↓
・総所得金額(5万円+30万円)-「所得控除の額の合計額」=課税される所得金額(課税所得)

※「所得控除」は、【納税者全員】に適用される「基礎控除38万円」がありますので、「課税される所得金額(課税所得)」は「0円」になります。

ですから、「所得税額」も「0円」となり、「源泉徴収されている所得税」の金額分が「国」から還付されます。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

---
「所得税の確定申告のデータ」は、市町村にも提供されて、「平成26【年度】個人住民税」が算定されることになりますが、「総所得金額35万円」ですから、「均等割も所得割も非課税」か「均等割のみ課税」のどちらかになります。(市町村によって「非課税限度額」が異なります。)

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。

---
「平成26【年度】国保保険料(税)」にしても、「基礎控除33万円」がありますので、「所得割」は「35万円-33万円=2万円」に対してかかることになり、「均等割」なども「5割軽減」になる市町村が多いはずです。(市町村ごとに異なります。)

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html

*****
しかし、今年から「収入が事業収入のみ」になれば、「給与所得控除」はもう適用されませんので、「事業収入100万円」で「必要経費0円」ならば、「総所得金額100万円」として上記の計算が行われることになります。

逆に、「必要経費100万円」ならば、「総所得金額0円」で計算が行われるわけです。

*****
○「青色申告の特典」について

「青色申告の特典」で一番分かりやすいのが「青色申告特別控除」です。

これは、「最大65万円」を「事業所得金額」から差し引いて税金の計算をしてよいという「優遇措置」です。

つまり、「事業収入100万円」で「必要経費0円」だったとしても、「総所得金額」は、「100万円-65万円=35万円」として考えて良いということです。

これは、「国保保険料」の計算でも適用されます。

『青色申告と白色申告|個人事業のアレコレ』
http://www.mt-tommy.com/finalreturn/blueandwhite …

>税務署の窓口にもう一度行ってみます。

これからは、混雑がひどくなることはあっても、空くことはないので覚悟して出かけて下さい。(この時期ならば、時間帯によってはそれほどでもない場合があります。早ければ良いというわけでもないようです。)

なお、第三者が断定的なことは言えませんが、「青色申告」でもないですから、「所得税が還付になる」ことがはっきりしている場合は、(ペナルティがないですから)「3/16(今年は17)」を過ぎてから申告しても問題ありません。

そういう人で3月一杯くらいは混みあいう税務署も多いです。

『確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>収めてきた税金の控えなどは必要でしょうか?市県民税は引き落としにしていて控えが無いのです。

「個人住民税」を必要経費に算入することはできませんから不要です。

>国民健康保険税も一部の控えを紛失してしまいました。

「国民健康保険」の保険料を「社会保険料控除」として申告する場合には「証明書不要」です。

ただし、前述のように、「総所得金額35万円」で間違いないならば、「所得控除」をいくら追加しても意味はありません。

『社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
(和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』
http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/zeikin/n …

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(その他参考URL)

『雇用契約|雇用開発センター』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』
http://www.lancers.jp/magazine/5331
『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/pos …
---
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …

この回答への補足

一生懸命読んでいたらお返事が遅くなりました、具体的にありがとうございます。来年のことまで大変助かります!

さらに質問です。
●関係ないと思っていたので記載しませんでしたが、失業手当を3ヶ月受給していましたが、申告に無関係でよろしいでしょうか。

●給与所得が約70万円、事業所得は約9万円でした(〆の関係で12月に働いて今年1月に支払われた分は入らないですよね?)ので去年の分は

“※「所得控除」は、【納税者全員】に適用される「基礎控除38万円」がありますので、「課税される所得金額(課税所得)」は「0円」になります。
ですから、「所得税額」も「0円」となり、「源泉徴収されている所得税」の金額分が「国」から還付されます。”

の通り、結局0円に課税されるから、給与所得からの還付金だけ戻るということですね?
理解が間違っていたら教えてください。

●「青色申告じゃない」とうのはどういった意味でしょうか?
所得が少なかったためでしょうか。青色か白色しかないと思っていましたが、それ以外(?)の分類はなく単に「確定申告」をしにいけばよろしいのでしょうか。
たびたびお手数ですが、教えていただけると幸いです。

補足日時:2014/02/04 22:26
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長いですがよろしければご覧ください。



>…源泉徴収票…もらわないといけないでしょうか?

はい、「所得税の確定申告」に必須です。
本来は、退職後1ヶ月以内に交付されるべきものです。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。

>去年の収入は退職した会社も合わせて100万円未満です。

「税金の制度」では、「収入の金額」ではなく「所得の金額」を元に考えることになります。

「所得の金額」を求める際に、非常に重要なのが「所得の種類」です。

『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …

>確定申告はすべきでしょうか?

「業務委託による報酬」がある場合は、原則として、「所得税の過不足精算(確定申告)」が必要です。

ただし、「所得税額が0円である」場合は、「精算不要」ですから「申告」も不要です。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

「自分では判断できない」場合は、「税務署」か「税理士」にご相談下さい。

>確定申告をしない場合は税金の金額はどうやって決まるのでしょうか?

---
○「所得税」

「所得税」は「申告納税制度」という仕組みなので、「所得税がいくらかは自分で計算する」ことになっています。
つまり、「確定申告しないと決まらない」ということです。

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。

---
○「個人住民税」

「個人住民税」は、「個人住民税の申告書」や「所得税の確定申告書のデータ」、「給与支払報告書」などをもとに【1月1日に住んでいる市町村】が税額を計算することになっています。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

---
○「(市町村の)国民健康保険料」

「国民健康保険【税】」としている市町村もありますが、あくまでも「保険料」です。

「市町村国保の保険料」は、「個人住民税の計算」の元になっている、「住民の前年の所得」【など】をもとに計算することになっています。

保険料は、「年間保険料」を「10回くらいの分割」で納めることになっています。

>申告が必要ない場合、しなくても今年は少なくて済みますか?

上記のとおり、原則として「確定申告」が必要です。

なお、「確定申告しなくてもよい」場合でも、「個人住民税の申告」は、【必ず】行う必要があります。

理由は単純で、「国保保険料の計算」などが行えないからです。(均等割の軽減なども「所得不明」では行われません。)

(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

>…来年の確定申告に向けてしておくべきことはありますでしょうか?

「平成26年」から「事業所得のある人」は「記帳・帳簿等の保存」が義務付けられました。

それ以外の義務は特にありません。

『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>仕組みがよくわからない…

「税金」や「国保保険料」は、「必要経費の仕組み」「青色申告の特典の仕組み」を理解しているかどうかで、「大きく変わる」ので、仕組みに詳しくならないと【損】です。

つまり、「しておくべきこと」は、「必要経費の仕組み」「青色申告の特典の仕組み」に詳しくなることです。

「自分では無理」ということであれば、「税理士の力を借りる」ことになります。

『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『確定申告期における無料税務相談のお知らせ|関東信越税理士会』
http://www.kzei.or.jp/news/ippan/zeirishikai/201 …

>税務署では教えてもらえる窓口がなかった…

「個人課税部門」が窓口です。

『税務署の仕事』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…

---
もし、窓口で断られたのであれば、「時期が悪かった」「聞いた人が悪かった」のどちらかでしょう。

この時期は、「基本的なことからじっくり相談する」には最悪の時期です。

また、税務署は、「税理士(事務所)」のように「お金を取って相談を受ける場所」ではないので、基本的にお客様扱いはしてもらえません。

『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(その他参考URL)

『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
---
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …
---
『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html
---
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
---
『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30)
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

この回答への補足

こんにちは。大変よくわかり色々な謎が解けました!
ゼッタイに確定申告はしないといけないんですね。回答ありがとうございます。

“「税金」や「国保保険料」は、「必要経費の仕組み」「青色申告の特典の仕組み」を理解しているかどうかで、「大きく変わる」ので、仕組みに詳しくならないと【損】です。”

これがとても不安ですが税務署の窓口にもう一度行ってみます。

ひとつ質問なのですが、その際に、収めてきた税金の控えなどは必要でしょうか?市県民税は引き落としにしていて控えが無いのです。
また国民健康保険税も一部の控えを紛失してしまいました。年金は送られてきたはがきがあります。
基本的なことで申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。

補足日時:2014/02/04 16:20
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>去年の収入(?)が103万円未満だとしなくていいという話…



それは、「給与」だけの人の話です。
あなたの場合は、

【再掲】
「所得の区分」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同士を単純に足しても意味ありません。

>確定申告をしないという人が周りに居るので選択肢がないとは思いませんでした…

だから、その人たちは「給与」だけの人なんでしょう。
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>源泉徴収票はまだ届いていません。

(もらわないと…

はい、もらってください。

>派遣の会社からの源泉徴収票は送られてきました…

源泉徴収票で間違いなければ、業務委託などでなく、ごく普通の「給与」です。

>業務委託では源泉所得税+復興特別支援税10%ほど引かれています…

給与だとすると 10% ちょうど (+ 復興税) ということはないですが、本当に「源泉徴収票」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
ですか。

もしかして、「報酬料金の支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
ではありませんか。

そのあたりは正確に書いていただかないと、的外れな回答になりかねません。

>去年の収入は退職した会社も合わせて100万円未満です…

もし、「支払調書」の誤りだとすれば、「所得の区分」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同士を単純に足しても意味ありません。

それぞれの収入を「所得」に換算してから合計することで、税金の計算が始まります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>確定申告はすべきでしょうか…

すべきかすべきでないかではなく、サラリーマンとして年末調整を受けたわけではない以上、する義務があります。

>確定申告をしない場合は税金の金額はどうやって決まるのでしょうか…

確定申告をしない場合は・・・という選択肢はありません。

>引き続き業務委託の仕事をする予定ですが、来年の確定申告に向けてしておくべきことはあります…

「源泉徴収票」というのがうそ偽りで、個人事業主扱いで間違いないのなら、3/15 までに青色申告承認願い
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出しておけば、最大 65万円が控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
され、節税になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
送られてきたのは「支払調書」でした。確認不足ですみません。

去年の収入(?)が103万円未満だとしなくていいという話や、
確定申告をしないという人が周りに居るので選択肢がないとは思いませんでした。どういうことなのでしょう?

とりあえず前職の会社に言って源泉徴収票を送ってもらいます。

補足日時:2014/02/04 14:40
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