電子書籍の厳選無料作品が豊富!

確定申告について質問です!今現在仕事?アルバイトみたいな感じで働いていますが月の給料が10万超える時もあれば、10万超えない時もあります!お金は、手渡しでもらう感じですが明細書も入ってなければ所得税もひかれてません!月に出た日にち分を日当でもらう感じです!この場合は、確定申告しなければいけないのですか??もし何もしなかった場合は、どうなりますか?今までは、別の会社でしてましたが、辞めてしまったためどうしたらいいのかわかりません!保険証は、持ってますが親の扶養になってます!家は、実家暮らしです!バイトさきは、多分個人事業主になります。詳しい方よろしくお願いします!事業許可証は、あるみたいです!

質問者からの補足コメント

  • ちなみに去年1月から12月までの給料が120万以下の場合は、どうなりますか?

      補足日時:2019/03/02 22:03
  • ちなみに去年1月から12月までの給料が120万以下の場合は、どうなりますか?

      補足日時:2019/03/02 22:05
  • けつろんからすると、確定申告した方がいいって事ですね!じゃあ会社に、何をよういしてもらうんですか?源泉徴収票をもらうんでしょうか?それとも税務署に、直接はなしした方がいいんですか?親の税金増えるって回答に、あったんですが、その部分が知識不足でわかりません!

      補足日時:2019/03/04 22:52

A 回答 (7件)

>けつろんからすると、確定申告した方がいいって事ですね!



 「収入額-給与所得控除65万円-基礎控除38万円-(あればその他の控除)」で1円以上になれば、確定申告を「した方がいい」というより、「しなければならない」ということになります、

>じゃあ会社に、何をよういしてもらうんですか?源泉徴収票をもらうんでしょうか?それとも税務署に、直接はなしした方がいいんですか?

 そのとおり、「源泉徴収票」を貰ってください。
 給与を支払う方は、給与を支払う際に所得税を「源泉徴収」(天引きする)義務があります。また、「源泉徴収票」を交付する義務があります。

>親の税金増えるって回答に、あったんですが、その部分が知識不足でわかりません!

 質問者さんの年間の総所得金額が38万円以下ですと、質問者さんについて親が「扶養控除」(38万円)を申告できることになっています。つまり、収入から38万円を引いて所得税がかかりますので、所得税が減ります。
 ですから、質問者さんの年間の総所得金額が38万円を超えると、質問者さんについて親が「扶養控除」(38万円)を申告できなくなり、その結果、所得税が増えます。
 ちなみに、総所得金額は次の式(※)で求めます。ですから、年収が103万円を超えると「扶養控除」の対象になりません。
 (※)総所得金額=年間収入-給与所得控除65万円

 なお、親か自営業でこれから確定申告をされる場合はいいのですが、既にしてしまわれた場合や、サラリーマンで年末調整を受けられている場合で、質問者さんを「扶養控除」の対象にしてしまっておられる場合は、確定申告(修正申告)が必要になります。
    • good
    • 0

>ちなみに去年1月から12月までの給料が120万以下の場合は、どうなりますか?



 収入119万円としますと…
 「収入119万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円-(あればその他の控除)」で、1円以上になれば所得税が課税となりますので、確定申告が必要です。
 ただし、住民税は、「収入119万円-給与所得控除65万円-(あればその他の控除)」で、35万~28万円(お住まいの地域によって金額が違います)を超えると課税となりますので、住民税の申告が必要となります。(確定申告をされた場合は、重ねての申告は不要です。)

-------------------------

 本来ならば、アルバイト先が給与を支払う際に所得税を源泉徴収(天引き)をしなければなりませんが、その義務を怠っている所も多いようです。
 アルバイト先かが源泉徴収していようとしてなかろうと、質問者さんは仕事をして給料を得たのですから、給与所得として課税されることになります。

 アルバイト先が源泉徴収をしていないということは、給料を支払ったことを税務署に報告していないということです。それでは、確定申告をしなくてもバレないかと言えば、そんなことはありません。もし、アルバイト先に税務調査が入るなどすれば、源泉徴収していないことが分かります。その場合、アルバイト先や税務署から、追加で税金を納めてくれという連絡が来る場合があります。
 仮にバレないとしても、申告しないのは法律違反ですので、違反なさることのないよう注意してください。
    • good
    • 1

確定申告をすることで、あなたの税額が判ります、そしてそれを払わなければいけません、日本国民なら



じゃあ確定申告しなければ税額も判らないんだから、支払う必要もなくラッキー(^_^)vと考えるのもありですが
その分は、親に請求が行きます、親の税金が高くなります、親が支払う税金が多くなります

親が支払う税金が多くなれば、その分給料が減ります
給料が減って少なくなれば、お金が減ります
お金が減ると毎日3食食べられなくなります
朝夕の2食にするか、3食だけれどもご飯だけ、というメニューになります

それでもいいですか?(^_^;

>ちなみに去年1月から12月までの給料が120万以下の場合は、どうなりますか?

晩ごはんの時に、1品減ります

ハンバーグ+ニンジンの温めた物+ブロッコリー+じゃがいも+味噌汁+ご飯
これからブロッコリーが無くなります
    • good
    • 0

源泉徴収票をもらわなかったのですね。




>この場合は、確定申告しなければいけないのですか??

本当を言えば確定申告しなければなりませんが、確定申告をすると給与を払ってくれたアルバイト先の事業主(Aさん)に迷惑をかけることになるでしょう。


>もし何もしなかった場合は、どうなりますか?

たぶん、何も起きないでしょう。絶対に何も起きないとは言い切れませんが。

(このようなことはないと思うが)もしも万が一、税務署などの役所から何かの問い合わせがあったら、Aさんからお金をもらっていないと強く主張すればいいです。Aさんに領収書を渡してないのだから、もらっていないと言っても大丈夫、バレません。
    • good
    • 0

>多分個人事業主になります…



あなた自身のことではなく、バイト先の話ですね。

>今現在仕事?アルバイトみたいな感じで働いて…

具体的にどんな働き方ですか。

スーパーやコンビニのバイトなどと同じように、決められた時刻に出社して上司の指揮監督の下に仕事をこなすのですか。

それとも与えられる仕事は、納期・工期を守るかぎり自分の好きな時間帯に好きな場所でやれば良いのですか。

前者なら税法的には「給与所得者」、後者が「事業所得者 = 個人事業主」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>お金は、手渡しでもらう感じですが明細書も入ってなければ所得税もひかれて…

手渡しであることは別に問題ではありません。
むしろ、給与は現金支給が原則であり、振込のほうが許容されているに過ぎないのです。

明細書も、他の方法・手段で分かるようになっているなら必ずしも必須なものではありません。

所得税の前払いがないのは、支払者が個人事業主とのことで税法を正しく理解していないからのようです。
とはいえ、確定申告を怠らない限り、あなたが罪に問われることはありません。

>確定申告しなければいけないのですか…

原則として、確定申告の義務があります。

>もし何もしなかった場合は、どうなりますか…

脱税犯として、大きな社会的制裁を受けかねません。

まずは、バイト先に去年分の「源泉徴収票」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を書いてもらうことです。
手書きでかまいませんし、支払者の判子も無用です。

もし書くのを拒否されたら、「不交付届」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を自分で書いて確定申告書に添付します。
用紙は PDF を自分で印刷して使用すれば良いです。

収入…10万円×12か月=120万円 としますと
「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
の (ア) 欄に 120万円、(1) 欄に 55万円と記入します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

(6)~(19) 欄に該当するものの数字を記入します。
特になければ (15) 欄に 38万円だけ記入します。

これで (21) 欄は 17万円、
(22) 欄「(21)に対する税額」は 8,500円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
(35) 欄「復興特別所得税」は 178円
(39) 欄「納める税金」は 8,678円

以上、2番さんの方法より納税額ははるかにすくなて済みます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

こんにちは。



>多分個人事業主になります。

 給与所得ではないようですから、自分で所得と所得税額を計算して、税額があるようでしたら確定申告が必要です。

 質問者さんの場合…
  収入…10万円×12か月=120万円 としますと
  課税所得=120万円-基礎控除38万円-必要経費(※)-各種控除(※※) で、課税所得が0(又はマイナス)になれば、非課税ですから申告の義務はありません。1円でもあれは、確定申告が必要です。

※必要経費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
※※各種控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
    • good
    • 0

>この場合は、確定申告しなければいけないのですか??



はい

何もしなかったら怒られますよ
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!