ちょっと先の未来クイズ第1問

親の手伝いをしながら月8万の給料をもらっているものです。

年間96万の収入になります。

なので副業でいくらかお金を稼いでいますが会社員の副業利益は20万以下は確定申告不要ですが、20万以上は必要になってくると聞きました。

そしてフリーターや、主婦などは38万以下まで確定申告不要と聞きました。

自分は確か所得税がかからない範囲で給料をもらっていると思いますが、フリーターや主婦の方のように38万以下まで確定申告不要ではないのでしょうか?

それとも20万以下は不要で以上は申告になるのでしょうか?

そこらへんがわからなく悩んでいます。

どなたかわかる方いましたらご回答よろしくお願いします。

ちなみにまだ20万の利益は超えていないと思います。

A 回答 (5件)

結論から。



給与所得が年間96万で、副業が20万以下なら

■申告は不要です。


フリーターと主婦が103万?130万?ならOKという話ですが、

サラリーマンの夫(親)が税金をお得に払うための基準です。
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親の扶養控除(税金の割引のようなもの)を受けるためには、
主婦(配偶者)やフリーターの子供(子)は
【103万まで】なら税金がかからず、お金を稼ぐ事ができます。

-103万の内訳-
・基礎控除 年間38万円
・給与所得控除 年間65万円

130万という数字が関係するのは、【学生のフリーターの場合】です。

学生には、上記103万の控除のほかに、
・学生控除 年間27万円
が適応されますから、

年間130万まで稼いでも、税金がかからないという意味です。


だいたいの目安でいうと、
毎月の給与(アルバイト代)が8万円を超えていたら、
年間103万を超えてしまうので、バイトを加減するといいです。

賢く、お金を稼いでいきましょう。

参考URL:http://goo.gl/iO7X
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20万円未満なら申告不要とは、次の条件を満たす事が不可欠です。


年末調整を受けた事(途中退職の場合は対象外で確定申告に進みます)
確定申告専用控除が無い事(専用控除を申告する場合には20万円未満でも副業の収入全てを申告する必要があり、逆に税金が増える可能性があります)
申告分離の所得が無い事(株式売買益の場合特定口座の源泉徴収ありコースは勿論申告不要です)。
主婦が38万円迄確定申告不要なのは「基礎控除の38万円を差し引くと無税だから」です。
貴方の場合給与収入が年額96万円との事ですが、必要経費(給与所得控除)65万円を引くと31万円の所得になります。此処から社会保険料(会社で加入していれば源泉徴収されますし、加入していないなら国保や国民年金の保険料)や基礎控除を引くと非課税になるだけですから「年末調整を受けた場合」に限り収入20万円迄ならば申告不要になります。
勿論申告した方が所得控除や税額控除を受けられて税金が下がる場合もあります。二重課税回避の為に資産からの一部の所得については税額控除があり、差引戻りになる場合があります。が「就労に伴う所得は事業・雇用に拘わらず税額控除は無い」です(助成金についても一部益金として申告納税すべき場合さえ存在します)。
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今回の場合は確定申告は不要と考えられます。



利益(所得)が20万以下なら大丈夫です。しかし、他のところで給料を例えば10万円(年間)もらったとします。
この場合は「複数の箇所からお給料をもらっている」ので給料が20万円以下でも確定申告をしなければなりませんので注意して下さい。(厳密に言えば他の会社から1万円でももらえば確定申告が必要になります)これは金額の問題ではないことに注意して下さい。

「38万円以下は確定申告不要」とありますがこれは「所得が」という意味です。所得とは収入から経費や控除額を差し引いたものです。
例えば収入ベースで103万円までの給料収入がある人は65万円の控除が受けられますので103万円から65万円を差し引いて38万円となります。つまり所得税がかからないことになります。もしいくらか源泉所得税を取られていれば確定申告をして還付を受けられる可能性すらありますね。今回のお話には該当しませんが。。

あなたの例でいえば、96万円の収入があり給与所得者の控除が65万円ありますのであなたの給与所得は31万円となり所得税はかからないし、確定申告も不要ということになります。
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20万以下は不要です。



理由
給与を貰っていて、年末調整をしてもらえる人は、それ以外の所得(貴方の場合には、副業でもらうのが給与なら、その総額)が20万円以下なら、確定申告をあえてしなくてもよいことになってます。
条文は所得税法第121条です。

なお、「フリーターや主婦などは38万円以下まで、、」はこの際無関係な情報です。
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>親の手伝いをしながら月8万の給料を…



「給料 (給与)」で間違いないですか。
税法上は無職扱いで親から生活費をもらっているだけ、ということはないですか。

まあ、給与で間違いないとして話を進めます。

>なので副業でいくらかお金を稼いでいますが…

どんな副業でしょうか。
税法上の「所得区分」は何に該当しますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>そしてフリーターや、主婦などは38万以下まで確定申告不要と…

38万という数字は、「所得」です。

>年間96万の収入になります…

「所得」に換算すると 31万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>ちなみにまだ20万の利益は超えていないと…

副業の内容が分かりませんが、「給与」なら
96 + 7 = 103万円
が、「所得」38万円になります。

副業が「事業所得」になるようなものなら、経費を引いた粗利が 7万円で合計の「所得」は 38万円になります。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>会社員の副業利益は20万以下は確定申告不要ですが…

それは、本業で「年末調整」を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
質問者さんがこれに該当するなら、それはそれで良いです。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

親からは給与で副業は調べたところ、雑所得だと思います。

ポイントサイトとかアフィリエイトや、ヤフオクで少しづつです。

またちょっと違った感じになるのですが、96万給与に7万給与がの副業等で増えても大丈夫ってことでしょうか?

そして所得が38万でもし確定申告のない限定のやつが可能なら、20万の雑所得で確定申告がかからないってことでしょうか?

あまり理解が深まらなくてすいません。

URL参考にさせていただきます。

補足日時:2013/10/03 22:50
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この回答へのお礼

たくさんつまった回答ありがとうございます。

まだ言葉の意味とその関連性がつながらないところがあります。

でもURLを参考にして勉強したいと思います。

またわからない事がありましたら少しだけ質問書いてしまうかもしれませんがよろしくお願いします。

本当にありがとうございます!

お礼日時:2013/10/03 22:51

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