税務署で聞けばいい話なのですが質問させてください。
確定申告についてです。
半年しか働いておらずその分のお給料合計が102万でした。
103万超えると扶養外なのでおさまっているとおもいます。なので夫の社会保険にはいったままにしてました。
業務委託の会社だったので
源泉徴収票はだせないといわれ給与手渡しだったため
毎月自分で記録していた分しか証明するものがありません。
どのように確定申告すればよいのでしょうか。初めてのことでわからず、
もしわかるがおりましたらよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>業務委託の会社だったので…
それが法的に正しいとして、源泉徴収票は確かに出ません。
>毎月自分で記録していた分しか…
それを元に収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を作成し、確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
とともに税務署へ提出します。
給与ではありませんので確定申告書は (ア)欄と(1)欄です。
>103万超えると扶養外なので…
都市伝説です。
正確には「収入103万」ではなく、「所得」 48万が判断基準なのです。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・業務委託はこっち
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、経費が10万円掛かっていたとすれば「事業所得」は 92万円。
夫は (夫婦間の話ですよね?)、去年分所得税で配偶者控除を取ることができません。
92万なら「配偶者特別控除」を取ることができます。
夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
もし、夫がサラリーマンで去年の年末調整で「配偶者控除」を取っていたのなら、夫も 3/15 までに確定申告をして「配偶者控除」を「配偶者特別控除」に訂正しないと、忘れたころになって税務署からきつ~いお達しが届くことになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
確定申告に必要な書類は、源泉徴収票や給与支払報告書などがありますが、業務委託の場合は手渡しで給与が支払われることが多いため、これらの書類がない場合もあります。
その場合は、自分で記録していた給与明細や領収書などを基に、確定申告を行うことができます。ただし、給与明細や領収書には必要事項が明記されている必要があります。
確定申告に必要な項目としては、給与所得の金額、源泉徴収税額、年金保険料、健康保険料などがあります。また、扶養控除の申請も必要になります。
具体的には、以下の手順で確定申告を行うことができます。
確定申告用紙の入手
税務署で確定申告用紙を入手することができます。また、インターネットでも申告ができるので、必要に応じて利用してください。
給与所得の計算
自分で記録していた給与明細や領収書を基に、給与所得の金額を計算します。源泉徴収税額などの情報がない場合は、適切な計算方法で計算する必要があります。
所得控除の計算
扶養控除などの所得控除を計算し、合計所得額を求めます。
確定申告書の記入
確定申告用紙に必要事項を記入します。具体的には、給与所得、所得控除、税金の計算結果などを記入します。
確定申告書の提出
記入した確定申告用紙を税務署に提出します。期限に遅れないように注意してください。
なお、確定申告に関する具体的な手順や書類の提出方法は、地域や税務署によって異なる場合がありますので、必ず事前に確認しておくことをおすすめします。
No.1
- 回答日時:
給与明細は、どうなのでしょうか?
業務委託だから言う理由が良くわかりません。
あなたに業務委託した契約なのでしょうか?
それなら今までの請求書を
出すべきことだと思います。
そうではなく会社が業務委託であなたは、雇われてであるなら、給与明細や源泉徴収票は出せるはずです。出せない場合は、労基に相談することになります。
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