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4月末日で退職した個人の会社に源泉徴収票の発行を依頼し、無視されている現状です。

退職日当日に、離職票など一式を送付して貰えるように、多めに貼った切手付の封筒を渡していましたが、退職から1ヵ月後に最後の給料明細だけが送られて来ました。

個人経営で、口頭での約束事はことごとく破られ、有給を認めない(有給届を提出するも握り潰され、欠勤扱い)、時間外の未払い等色々あって退職しました。

私の前に居た方も未払いがあって退職したようで、労働基準監督署が来ていたのですが、以前からいるスタッフ曰く、こう言うのにも慣れているとの事。つまり常習犯と言う事です。

結局、労働基準監督署も事前に連絡してから来る為、証拠であった物は隠したり処分出来るし、そもそも労働基準監督署も調査はしても、形上調べました~と言った感じで、解決しなかったそうです。


そんな非常識な上に、すぐに忘れるような人間(依頼していた事柄をすぐ忘れる!)が書類発行に携わっており、離職票・健康保険と雇用保険資格喪失証明書、源泉徴収票を書面で再依頼しても送って貰えません。
年金事務所に問い合わせた所、健康保険の脱退手続きもされておらず、国保にも入れない状態です。

再度、文章にて送付をお願いした時も、個人の携帯から着信が残されており、ショートメールで「電話で依頼しないのは非常識だ」とのメッセージや、留守電に「電話に出なければ離職票は発行出来ない」と言って来ています。

離職票は前もって依頼していたし、郵送でのやり取りでも可能であり(その前に勤めていた会社でやりとりした経験有り)、電話に出なければ出せないの意味が分かりません。

恐らくではありますが、未払い分の賃金や必要書類の請求を簡易書留で送った事に腹を立てているのだと思います。
しかし、当方としては、何度も裏切られて来たため、労働基準監督署や労働組合に相談し、口頭での依頼はもう意味をなさないと判断し、書面を送付致しました。

離職票に関しては、ハローワークで「離職票の確認請求」を行い、ハローワークから指導をして貰い、やっと手続きをしたようなので、再発行申請を行い入手しました(裏技のような形で)。

健康保険は電話相談で、社保から社保であれば脱退手続きをしていなくても、上書きなので入れる、と聞き、再就職が決まったので問題無いのですが、あとは源泉徴収票だけが問題です。


毎年、再就職先は年末調整だけ行い、医療費控除を受ける為に、確定申告をしてきたのですが、税務署に聞いても「源泉徴収票の原本が必要です」としか言わないし、源泉徴収票不交付の届書の話もこちらが言えば「ありますよ」としか答えない、提案は一切しない、やる気の無い職員だった為、電話を切りました。
「税務署から書面にて注意は可能ですが、罰則はありませんので、会社側が無視すればそれで終わりです。」と言われてしまいました。


e-TAXであれば、原本無しでの確定申告が可能だと、ネットで見たのですが、今手元にある給料明細は、平成28年の1月からの分になるのですが、これだけで出来ますでしょうか?

過去の確定申告は、郵送で2回、医療費控除をするようになってからは、税務署で3回行っています。
e‐TAXの使用登録など、あるようですが【手元にある平成28年度の1月からの給料明細書】だけで、何とか確定申告が出来るのかが知りたいです。

お詳しい方、どうかご教授の程よろしくお願い致します。


勝手ではございますが、会社に電話しての発行は、今までの経緯から全く期待出来ませんので「会社に頼めば」のアドバイスはご遠慮下さいませ。。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    コメントありがとうございます。

    源泉徴収票不交付の書類がPDFで印刷出来る事は知っています。
    書き方が悪かったようで申し訳ございません。
    そんな事すら教えてくれない感じの悪い税務署職員だった、と言いたかっただけです。。

    電話で税務署職員に質問した時は、源泉徴収票不交付の届に給料明細を貼って送っても、確定申告は出来ない(あくまで原本が必要)と言われた為、困っております。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/03 16:46

A 回答 (7件)

言われるように、源泉徴収票の不交付届けを提出しても、実は税務署は思ったほどの事をしてくれません。


「源泉徴収票を発行するように」と電話で伝える程度です。
ここでの過去回答でも源泉徴収票が交付されない場合に不交付届けを出せば全部解決するような回答が希にありますが、実際を御存知無い方の机上の空論です。

給与明細が残っていれば、支払い額と控除額ははっきりします。
「それだけでは、給与所得額がわからない」という回答があるようですが誤りです。
また、支払者が源泉徴収した所得税を納付したかどうかは「まったく無関係」の話です。
会社がゆぅゆぅ様の名前で収めた税金額が正確には解らない、のではなく、給与明細に記載されてる額そのものが「原始資料」ですから、解るもわからないもありません。
おそらくは、源泉徴収事務について勘違いされて理解されてるように見受けます。

「源泉徴収票とその関係書類が税務署に出されていない可能性」を述べてる方がおられるようですが、これも無関係です。
源泉徴収票については、給与支払者が全員分を税務署に提出する義務が元々ありません。
義務としてあるのは、給与支払額の合計表の提出と、支払い金額が一定額以上の者の源泉徴収票です。
「役職が付いていない平の社員の場合、会社から私個人がいくら貰っているかは分からない」というは、少し説明が下手くそですね。
平社員でも一定額以上の給与を支払ってる場合には源泉徴収票を税務署に提出しなくてはいけません。
役職者であるか平社員であるかは無関係です。

「税務署はなんでも知ってる」のではありません。すべての者の源泉徴収票を税務署に提出しなくてはいけない規定がないのです。
源泉徴収票とほとんど同じ内容の給与支払報告書は全員分を「住所地の市役所」に提出義務があります。

さて、おかしな回答が付いてることの説明はこの辺にして、ご質問の要点を確認して、僭越ながら方法を。

要点は
「源泉徴収票が発行されないが、給与明細はある。確定申告をする際には源泉徴収票の原本添付を求められるが、添付できない。ならば、源泉徴収票添付を省略できる電子送信(E-TAXの利用)で確定申告書の提出をしたいが、いかがなものか。」
でしょう?違っていたらごめんなさい。

これはですね電子申告で確定申告書を提出してしまうんです。

そして「電子申告をしてるが、源泉徴収票を確認したい」と税務署から提出要請があったときに、「源泉徴収票を発行してくれない」「税務署に不交付届けを出そうとしたが、どうでもよい態度であしらわれた」ことを伝えましょう。

インチキの勧めを促してるのではなく「やむを得ない」からです。
電子申告だと源泉徴収票の添付を省略できるので、それの裏をかいて「悪さをしようとした」というのではないのです。
提出を求められたら上記の情報を税務署員に「まともに聞いてもらえる機会を得る」ことになりますから、愉しみにしてたらどうでしょうか。

「やむを得ない」と申しました。
源泉徴収票が発行されないが、給与明細だけはもらってるという者は多く、毎年税務署窓口で「どうしたもんかでしょうか」相談されてるのです。
税務署員は「給与支払い者の情報をいただき、今後指導します」として、その場では「給与明細と預金通帳への入金額の確認」などし、提出されてる給与明細書に抜けがなく、正しいものだと判明したら、源泉徴収票添付がない確定申告書の作成をしてくれてます。
「職員の○○が給与明細が抜けてなく、真正なものと確認した」と確定申告書に記録するなどして源泉徴収票が添付されてない特別な事情があったとして処理するわけです。
無論、その職員の上長に許可をとって行ってるのですが、多くの納税者が押し寄せてる確定申告期の税務署では色々な方への対応をするなかで「これはもう、やむを得ない」事例は上記のように処理をしてくれるのです。
ただし「どうしましょう」という相談をする態度は必要です。
「源泉徴収票がなくても明細があれば良いとネットで書いてあったので、認めてください」という態度ですと「原則は源泉徴収票原本の添付が必要ですから、要求を認めることはできない」と言われてしまいます。
 上長に「困ってる人がいるので、これで処理したいのですが」とお伺いを立ててもらう必要があるのですから、権利があるかのような言い方をしてはあかんのですね。

というような話は、紙ベースでの申告をする場合の「ゲリラ的なやり方」です。
電子申告ならば、源泉徴収票の添付省略ができるのですから(これまたゲリラ的方法だと言えばそうですが)、これを利用しましょう。

「まったく根も葉もない給与支払いの内容を記載して源泉徴収されたかのように確定申告書の提出をした」となると下手をすると最悪詐欺罪で訴えられますが、その心配は無用でしょう。
なぜなら「実際に勤務してて、給与の支払いを受けていて、その際に源泉徴収されている」のですから。

なお、既述ですが、給与支払者が源泉徴収事務を法律通りに行っているかとか、納税をしてあるかとかは無関係です。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます!!

>>ここでの過去回答でも源泉徴収票が交付されない場合に不交付届けを出せば全部解決するような回答が希にありますが、実際を御存知無い方の机上の空論です。
まさに、その通りなんです!!!源泉徴収票不交付届にしろ、賃金未払いで相談したとしても、労働基準監督署へ行くようにコメントされている方が多いですが、どこもお役所仕事で、実際は弱者が泣き寝入りする事が多いのに、それをご存じ無い方のアドバイスが多いんです! 確実な方法を求めていたのです!!(/_;)

hata。79様のまとめている要点で合っております!
非常に参考になります!本当にありがとうございます(´;ω;`)!!



お詳しいhata。79様に2点質問があるのですが
〈1〉【税務署に源泉徴収票不交付届を出すように言われているのですが、出すのは出した方が良いのでしょうか?】
税務署の職員からは、面倒くさそうに、出すようにだけ言われていますが、「出したけど、それでも会社が出してくれない!」と言えるようにまで、徹底的にした方が良いのか、で悩んでいます。

〈2〉【私が持っている、給料明細の収入金額と、控除される金額〈健康保険料、厚生年金、雇用保険料、所得税の控除額〉だけで計算する場合、どのように計算すればよいのでしょうか?】
 ※住民税は普通徴税にて支払っています。

ちなみに、平成27年度の源泉徴収票のコピーを確定申告した時に資料として残しているのですが、「支払金額」「源泉徴収額」「社会保険料等の金額」の欄のみ金額がある状態です。

ネットで源泉徴収票の作成無料ソフトも見かけるのですが、この機会に理解しておきたいので、お手数をおかけ致しますが、ご教授頂けますと助かります<m(__)m>

お礼日時:2016/06/04 13:01

〈1〉【税務署に源泉徴収票不交付届を出すように言われているのですが、出すのは出した方が良いのでしょうか?】


一応出しておきましょう。
税務署の「やる気のない、そして罰則のない指導」に給与支払者が従うかどうかは、もう「知ったことではない」態度が必要です。
 御自分は電子申告して納税するなり還付金の受取をしておけば良い話です。
 既述ですか「源泉徴収票の提出を」税務署にされたら、これこれこういう事情だと説明するだけです。
 税務署サイドとしては給与支払明細書は源泉徴収票の代わりにはならないと言うでしょうが、そんなことは「こちらもわかってる」と回答するしかありません。
 「源泉徴収票の不交付の届出をしてるのに、充分な指導をしてくれてないのはそちらではないですか?」と開き直る覚悟もいります。
 そして「私の落ち度などありません。確定申告期限までに申告をする国民の義務を果たしただけです」というセリフも用意しておくと良いです。

 「給与明細書を持って税務署に来てくれ」と言われるかもしれませんが、有給休暇がないのでいけませんとでも言いましょう。資料郵送で済む話なのですから、交通費を使って税務署まで行ってやる必要などありません。
「家まで来て調査してくれ。確認してくれ」という手もありますが、有給休暇で休むことに変わりありませんから、「それはおもしろい」というのでないなら、資料の郵送で済ませるのが時間の経済です。
郵送で良いというならば、コピーは必ずとって送ることです。
 税務調査には協力しなくてはいけませんが、有給休暇を使ってまで対応しなければならない事案ではありません。
 郵送もダメというならば「昼間勤務してる先に昼休みに来てくれたら資料をみせて、説明する」と回答すれば良い話です。

なお、前回既述ですが、電子申告者が省略した添付資料を提出するように税務署長が選定するのは、全体の3%です。宝くじよりも確率は高いですが、「そんなものに選ばれるほど運は悪くない」として、安心していましょう。

逆に選定されるようなことになったら、小遣いをはたいて宝くじを買ってもいいかもしれません。
「あた~り~~」という年だからです。

〈2〉【私が持っている、給料明細の収入金額と、控除される金額〈健康保険料、厚生年金、雇用保険料、所得税の控除額〉だけで計算する場合、どのように計算すればよいのでしょうか?】
 各項目を合計して、確定申告書入力欄に打ち込むだけです。
 申告書はAではなく「B」を選択します(※)。

3{ちなみに、平成27年度の源泉徴収票のコピーを確定申告した時に資料として残しているのですが、「支払金額」「源泉徴収額」「社会保険料等の金額」の欄のみ金額がある状態です。}

 平成27年の源泉徴収票の内容は、失礼ながらこの際無関係です。
所得税は単年度課税ですので、去年がこうだったから今年はどうだこうだという連携性はありません。
あるのは(以下、情報過多でわけがわからなくなる可能性大。読んで理解できない場合は無視でいいです)、青色申告者が繰越損失を今年度の所得から控除する場合、事業所得者が収支内訳書あるいは青色申告決算書に記載した減価償却資産の年末残高の繰越額の整合性を保つ、ぐらいです。
給与所得者の場合には「そんな項目自体がない」ですから、考える必要がありません。

最後に「国税庁に知り合いがいるのでそちらに電話しますと言えば、必ずやります」に。
テレビドラマで「上位組織の人間に知り合いがいて、その人に連絡したら、ダメなものも良くなった」という話が良くでますが、話を面白くするための脚色ですから。

馬鹿にされるだけですから、やめましょうね。
お知り合いだという名前を聞かれたらどうするつもりなのでしょうか。
大恥をかくだけです。 

仮に現実に国税組織に知り合いがいる方でしたら、誰が対応するかわからない税務署に電話する前に、その方に「こういうことで困ってる」と相談するはずです。
「じゃ、私から担当部署に連絡しておきますから」という段取りになるはずでしょう?
 税務署に電話して、対応が思ったようではないからと「お知り合い」を出すなんて面倒なことはいらないんです。

 現実的にはお知り合いがいても「ああ、税務署に電話して、その担当者の名前を教えてくれたら、私からちゃんと処理するように言うから」という応対がされるはずです。

テレビドラマを現実と思ってる方がいる。


確定申告書Aは、年末調整を受けた者が医療費控除ほか、年末調整で受けられない所得控除を受けるために用意された簡易様式です。
対してBは、A様式が用意される前から存在した「どのような申告内容にでも対応できる」ものです。
ご質問者の場合はB様式で、給与支払額、社会保険料額(厚生年金、雇用保険料)、所得税(給与明細に記載されてる源泉所得税額欄の合計、念のため)を入力していきます。
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この回答へのお礼

助かりました

詳細をご説明頂き、誠にありがとうございますm(_ _)m!!

源泉徴収票不交付の書類提出も行おうと思います。
教えて頂いた事を忘れずに(プリントスクリーンして)確定申告に望もうと思います!

会社からの嫌がらせで、滅入っていたのですが、何とかなる事が分かってほっとしました!

本当にありがとうございましたm(_ _)m☆★

お礼日時:2016/06/05 21:13

電話で税務署の青色申告源泉税の担当者を呼び出しその会社に税務署員から言ってもらい源泉徴収票を発行してもらってください


税務署の担当が電話してくれないようなら国税庁に知り合いがいるのでそちらに電話しますと言えば、必ずやります
源泉徴収はあなたの所得税を1年間いくら払ったか貴方に給料をいくら払ったか等が記載されているため税務署も1枚市役所も1枚、あなたも1枚必要になります28年の源泉徴収票は来年使います
頑張って
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

書面でのやりとりしか無理!の一点張りなので、脅しても無理かと思います…。。それなら国税庁の人から電話して貰って、と言われたら行きずまってしまいますし、仮に電話してくれたとして、「源泉徴収票の発行は義務ではあるが、罰則は無い」との事なので、会社側が税務署には良い顔して、発行してくれないのが容易に想像が付きます。

給料未払いで労働基準監督署に入られても、ケロッとしてるぐらいぐらいなので、罰則の無い事をやるとは思えません。
性根から腐っているので、不交付届を出して解決する問題では無いのです…。

コメントありがとうございました。

お礼日時:2016/06/04 13:07

>>t_fumiakiさんは、源泉徴収票を添付していると言う事ですが、e-Taxの経験はございますでしょうか?



e-Taxでは無く、国税庁ホームページにある、確定申告コーナーで作成して全ての添付書類を添付して郵送しています。

>>金額は分からないから出来ない』と言うのはどのような意味でしょうか?

会社がゆぅゆぅ様の名前で収めた税金額が正確には解らないという意味です。源泉徴収票なら正確に記載されています。

会社が税金の基準となる給与所得を計算して納税した訳ですが、給与明細から、自分で給与所得はまず計算出来ません。

質問の疑問点は自分で確定申告を1回もやった事が無いのが原因でしょう。

e-taxでも良いし、国税庁の確定申告コーナーで作成するのも良いし、今から自分でやって見て下さい。
一番最後の「確定」や「送信」をしなければ、いつだって作成出来るんですから・・・・。
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この回答へのお礼

>>e-Taxでは無く、国税庁ホームページにある、確定申告コーナーで作成して全ての添付書類を添付して郵送しています。
その方法であれば、過去に経験もありますし、その場合は源泉徴収票が必要ですよね。
私の今回の大元の質問は【e‐Tax】による方法であり、t_fumiaki様はてっきりe‐Taxの経験としておっしゃっていると思っていたので「源泉徴収票を添付して」と言うのが疑問だったので、質問致しました。

>>質問の疑問点は自分で確定申告を1回もやった事が無いのが原因でしょう。
確定申告は過去に経験済です。あれは作成画面で源泉徴収票の図が出てくるので、その通りに入力すれば出来てしまいますよね。理解出来ていなくても…。


>>会社が税金の基準となる給与所得を計算して納税した訳ですが、給与明細から、自分で給与所得はまず計算出来ません。
 
●給与所得 = 収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額
ですが、給料明細の収入金額と、控除される〈健康保険料、厚生年金、雇用保険料、所得税の控除額〉だけでは計算出来ないと言う事でしょうか?

>>質問の疑問点は自分で確定申告を1回もやった事が無いのが原因でしょう。
本文に記入済ですが、確定申告は過去に経験済です。生命保険なども無く、とてもシンプルな源泉徴収票で、画面に表示される源泉徴収票の図通りに入力しただけです。。
合っていたのかは分かりませんが、問題無く返金が指定口座にありました。



【源泉徴収票が無くても出来る方法として、e‐Taxであれば可能】と言う内容をネットで見ての質問である為、それ以外の回答は、誠に申し訳ございませんが、本来の疑問と意図がずれてしまうので、ご遠慮願いますようお願い申し上げます。

お礼日時:2016/06/03 21:11

>>e-TAXで確定申告するとおかしい!


そういう事は有りません。

会社はやったものでも、後で個人で確定申告する事に問題は有りません。

私は源泉徴収票を添付して、いつも確定申告しています。
勿論、還付も追加納税も発生しないのが大部分ですが、医療費控除の為の申請を忘れていた(年末調整時)時には還付も受けています。
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この回答へのお礼

t_fumiakiさんは、源泉徴収票を添付していると言う事ですが、e-Taxの経験はございますでしょうか?

あとNo.2の頂いた回答を拝見して、疑問に思ったのですが、平成28年の給料明細には、社会保険料なども記載されているので、その額を合算すれば、源泉徴収票の金額になると思ったのですが、t_fumiaki様のおっしゃる『金額は分からないから出来ない』と言うのはどのような意味でしょうか?

先程、別の税務署に電話質問した所、役職が付いていない平の社員の場合、会社から私個人がいくら貰っているかは分からない、と回答がありました。

会社でまとめて収めている為、多めに納税している事が多く、その為に年末調整や確定申告で返ってくる事が多いと。
源泉徴収票が無くて、年末調整や確定申告が出来ない場合、残念ながら損する事になります。と言われました。

お礼日時:2016/06/03 18:17

添付しなくても記入で済む書類は以下ですが、提示を求められたら提示が必要です。


源泉徴収票が無いと、給与所得が解らないので申請も難しいと思います。

給与支給額 > 給与所得

http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/t …
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

そちらのホームページは既に見ておりました。

何と言いますか…
会社の不誠実な対応で、確定申告を真面目にやろうとしても出来ない状態である為、正当なやり方が出来ないから困っているのです。。
離職票も結局は裏技を使わざるをえない形になりましたし…。。

源泉徴収票を税務署に会社が出していなければ(私の認識では、会社は税務署と当人に渡す事になっている)、e-TAXで確定申告するとおかしい!となるのか、等を知りたいです。

お礼日時:2016/06/03 16:53

>e-TAXであれば、原本無しでの確定申告が可能だと、ネットで…



事実上可能ですが、それは提出しないで良いというだけで、最初からないものをあったように装って申告するのは、e-Tax の主旨から外れます。

>源泉徴収票不交付の届書の話もこちらが言えば「ありますよ」としか答えない…

PDF を自分で印刷して用紙とすれば良いのです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

確定申告を e-Tax でやってもかまいませんが、もともと源泉徴収票とその関係書類が税務署に出されて異な可能性がありそうなので、別途、不交付届けに給与明細を添付して税務署へ郵送しておけば万全です。

まあどうせ切手代を使うのなら、最初から申告書自体も郵送する考えで良いとは思いますけど。
この回答への補足あり
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