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都合があって本年は個人で確定申告を行うこととなりました。
そして、前職の経理のお年寄りの「払うものは払っているので面倒」という理由で、源泉徴収票を発行してもらえず、
さらに在職時に給与明細も一部しか発行してもらえませんでした。

質問です。
前職の給与は残業代や遅刻の減額等一切発生しない固定給であり、税の申告・支払いも正しく行われているのですが、
例えば一枚の給与明細の仔細×在職月分と計算し確定申告しても、大きな問題はないでしょうか。

A 回答 (3件)

>一枚の給与明細の仔細×在職月分と計算し確定申告しても…



だめです。
税法上の給与である限り、確定申告には源泉徴収票が必須です。

>経理のお年寄りの「払うものは払っているので面倒」という…

それを税務署に報告して、源泉徴収票の代わりとします。

不交付届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
PDF を印刷して用紙とすれば良いです。
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>税の申告・支払いも正しく行われているのですが、


そもそもそれが源泉徴収票の役目ですが...
会社から税務署に源泉徴収票を提出することで
正しく納税していると報告するんですよ。

源泉徴収票不交付の届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
をして確定申告となるのですが、
経営者に言っておいた方がよいですよ。
だって正しく納税している、あるいは
非課税である?ことが証明できていない
ことになるんですから。
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まずはお勤めしていた会社に源泉徴収票を出すよう要求しましょう。

「払う物は払っている」とか「面倒」とかの次元のことではありません。
これをますしましょう!

その上で、時間的に間に合いそうにない場合はお住いの市町村の役場へ行ってご自身の課税証明書をとりましょう。そこに源泉徴収票に記載されている情報のうち、確定申告に必要な情報があります。(確か必要情報は全部揃うはず)
退職後に他で働いていなければそれで正確な確定申告が出来ます。

参考まで。
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