こんにちは。
お尋ねしたいことがあります。
私は、自分の事業の所得の他に、勤め先から給料(源泉徴収あり)をもらっています。
やよいのあおいろ申告で、確定申告書を作成しました。
そして、ひととおり作成した後、確定申告書のBの給与所得欄に
勤め先からの給料(源泉徴収あり)を入力しました。
そうしたところ、支払うべき税金が増えてしまいました
(弥生のあおいろ申告なので、税金が自動的に増えました)。
こういうことは、あるのでしょうか?
あったとして払う税金が増えるとしても、源泉徴収をしているので、
税金がいくらかもどってくるのでしょうか?
どうぞ、宜しくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
混乱しています。
事業で得た所得は個人に経常してわいけません。会社から支払った給料は会社の方の経費で控除されますが,会社の確定申告と個人の確定申告区別して計算してみて下さい。個人の税率は高いです。 T9218No.5
- 回答日時:
>こういうことは、あるのでしょうか?
あるでしょう。
勤め先の給与収入はそれだけで一旦年末調整を
済ませていると思います。
それだけなら源泉徴収税はぴったりです。
しかし事業所得と合算すれば、
基礎控除のダブリや所得税の累進課税により
所得が増えているわけで、税金も増えるのです。
極端な例え話でいうと。
給与収入は103万の人は
給与所得控除65万
基礎控除38万
が控除され、
課税所得は0。
非課税です。
しかし、
事業収入50万で経費を12万引いたとして
事業所得が38万あると。
それだけなら、基礎控除38万で
課税所得は0ですが、
給与所得は103万ー65万=38万
事業所得は50万-12万=38万
で、合計所得は76万となります。
76万から基礎控除38万を引くと、
課税所得は38万
所得税率5%をかけて、
1.9万が所得税になります。
給与収入、事業収入それぞれでは
非課税でも、2つを合計すれば、
税金が発生(増加)するわけです。
これとほぼ同じことです。
給与所得、事業所得は別々でなく
合計所得があなたの昨年1年間の
所得なのです。
申告、遅れてしまいましたか?
納税が必要です。
お急ぎください!
No.3
- 回答日時:
実際の数字を見せてくれないと何とも言えませんよ。
そもそも確定申告では、人単位での申告となりますので、当然事業と給与を合算することとなります。
給与の天引きで納めている税金は、給与のみであった場合を想定した金額です。事業所得があれば、事業所得で源泉徴収や予定納税などをしていない限り、合算により税額が増えることで、事業所得分により増額した税額を納めるのです。
事業所得で赤字であれば、給与と相殺して納めすぎの税額が還付されることでしょう。
給与の天引きの税額が年末調整で清算されていないのであれば、還付の可能性もあります。また、年末調整などで加味されていない所得控除などを申告で行うのであれば、還付の可能性はあります。ただ、事業所得で十分な所得(黒字)であれば、還付されずに納税額の調整となるやもしれませんね。
確定申告を行えば必ず還付されるものではありません。
追徴となる場合のほうが多いかもしれません。
No.2
- 回答日時:
給料の源泉徴収票の「源泉徴収税額」を入力しましたか?
それを入力しなければ、当然、書類上、納める税金が増えます。
>こういうことは、あるのでしょうか?
ありえます。
「給与所得」が加算されることにより、「課税される所得」が増え所得税の税率が上がれば、その税率があがった分の所得に対する税金が増えることになります。
>あったとして払う税金が増えるとしても、源泉徴収をしているので、税金がいくらかもどってくるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
事業所得が赤字なら給与所得と損益通損でき、給与で源泉徴収された所得税が還付されますが、そうでなければ戻ることはありません。
No.1
- 回答日時:
>Bの給与所得欄に勤め先からの給料(源泉徴収あり)を入力…
やよいは知りませんが、
(カ) 「収入・給与」
(6) 「所得・給与」
(44) 「源泉徴収税額」
の 3つとも入力しましたか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
3つとも間違いなく入力したのなら、
(26) 「課税所得」
はどんな数字になっていますか。
>税金がいくらかもどってくるのでしょうか…
(48) に 0 以外の数字が出ているなら、それが戻ってくる分です。
いずれにしても正確なことを教えてほしければ、上記の (カ)、(6)、(26)、(44)、(48) のほか、
(9) 「所得・合計」
(25) 「所得控除・合計」
(42) 「所得税・復興税」
の数字を書き出してみてください。
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