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先日母の家に税務署員が査察と称して名刺など身分を証明する物も提出する事なく玄関前で3時間程度色々なことを調査だと言って居座りました。母は借家と駐車場の賃貸収入で生活をしておりますが、その申告が税理士も入れずに過少申告だった為税務署に目をつけられこの度2人の税務署員が来たのです。その後母名義の通帳を銀行から10年分調査され、その借家や駐車場の管理を任せている不動産にも10年分の資料を提出させられたようです。聞くところによると脱税の調査の最長は7年と言う事ですが、10年分も個人情報を調べる必要があるのでしょうか。それに、税務署員はその身分を証明する物(名刺や身分証明書のようなもの)も提示せずに通帳を見せろと言うような調査ができるのでしょうか。そのあたりこちらも悪いのですが腑に落ちない所だらけです。

A 回答 (3件)

 まず、査察調査は「裁判所の令状」を受けて「国税局査察部」というところが行う犯罪調査です。

税務署の職員ではありません。
 税務署の職員の行う税務調査であれば、「質問検査章」という名刺大のものを提示するはずですし、いきなり10年分の書類を見せろとは言わないでしょう。

不正行為により税金を免れていた場合の課税権の時効は7年ですが、7年分の正しい所得を確認するために必要であれば遡って10年分の財産状態を確認することもありうるのでなんともいえません。
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この回答へのお礼

有難うございます。税務署員だったのですが、やはりなにも提示せずにというのは異例のようですね。過少申告の脱税というこちらが悪いことをしてはいるのですが、突然来て年老いた母に玄関先で3時間程も座らせ色々言い、母は調査してもらったらちゃんとお支払いします、と言っているのになんだか犯人を追いつめるかのような口ぶりで帰ったようです。今は税理士に入ってもらい、いままでの税務整理をしてもらっています。しかし、調査上10年分の資料を見られるというのはあり得ることなのですね。参考になりました。

お礼日時:2007/09/18 09:38

かなり怪しいですね


ありえないっすよ、詐欺の可能性がぷんぷんです、
何故警察呼ばなかったのか、、、、、、、、、
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この回答へのお礼

怪しいし、結局は税務署員だったのですが礼儀知らずですよね。1つ間違えればそう言う事件も無きにしも非ずなので、そのあたり調査に入る税務署もちゃんと提示してほしいです。有難うございました。

お礼日時:2007/09/18 09:23

あやしい・・・



査察の時は、お母様が一人だけだったのでしょうか?
名刺を貰わなかったのは、まずかったですね。

名刺を貰えば、それに書かれている税務署に電話で本人確認して、
間違いなく査察に行っているかどうかを問い合わせができる。

税務署員になりすました、偽捜査員が詐欺まがいな事をしでかす
のを、TVで取り上げてました。
それを見た、犯罪予備軍が真似した可能性が有りますね。

捜査中に、金品、貴金属を見つけてこっそり隠して・・・という犯行も可能です。
何か無くなっているものがないかどうか、お母様に確かめるよう忠告を。
そして再度、同一人が訪問するかもしれません。
要注意ですよ。
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この回答へのお礼

本当ですよね。この度は本当に税務署員ではあったのですが、そういう可能性も有りうることでしたよね。以後気をつけるようにしておきます。有難うございました。

お礼日時:2007/09/18 09:41

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