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仮に給料とは別に家賃収入があった時の所得税の計算方法を教えてください。

A 回答 (2件)

基本的な考え方は


①給与収入-②給与所得控除
=③給与所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

家賃収入は規模にもよりますが、
④収入-⑤経費=⑥雑所得
または、
④事業収入-⑤経費(特別控除等)
=⑥事業所得

収支内訳書により④⑤を明確に
しておくことがポイントです。

そして、
③給与所得+⑥雑所得
=⑦総所得
を求めることで所得を合算します。

⑦から
⑧所得控除を引きます。
例えば、
基礎控除
配偶者控除
扶養控除
社会保険料控除
生命保険料控除
地震保険料控除


⑦-⑧=⑨課税所得
この金額から下記で税率を求め、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
⑨課税所得×所得税率=⑩所得税
となります。

住民税は流れは同じですが、
⑨課税所得×住民税率10%
=⑪住民税(の所得割)
となります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

給料は会社で年末調整され、
④⑤⑥あたりが抜けたまま
税金計算されている状態なので
翌年の2~3月で確定申告します。

会社からもらう源泉徴収票の金額と
④⑤⑥を合わせて、確定申告表に
入力(または記入)することで
上記の計算がなされ、家賃収入分
の納税額が確定します。

確定申告書、源泉徴収票、
収支内訳書などで税務署に
提出し、納税します。

こんなところで、
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2016/05/28 15:56

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