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主人は月収ではなく報酬を貰っているので毎年確定申告をしています。昨日会社から届いた支払い調書について質問します。
例年なら平成○○年分として12ヶ月分の全支払い金額が書いてあり、その金額を年収として記入していました。ところが15年分からは14年11・12月分(A)と15年分(B)とあわせて14ヶ月分の合計金額(C)でした。そしてその合計金額の上に「内」として15年11・12月の2か月分の合計(D)が書いてあります。ちなみに支払いは月末〆の翌々月15日払いです。
本来なら15年のうちに支払われた12ヶ月分の合計でいいと思うのに何故未支払い分(支払いの確定している分)をわざわざ明記するのでしょうか?
またこの場合だと年収はC-Dでよいのでしょうか?
支払い調書にはC-Dの金額は明記していないので計算しないと出てこない金額ですよね?なんだかとても不親切な内容に思えます。何故昨年までの形式ではダメなのでしょうか?こんな回りくどい形式にするには何か意味があるのでしょうか?無知ですみません、何方か教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から先に申しますと、15年分として申告するべき収入はC-Dです。
契約により、その報酬が支払われる日が決まっている場合、その日に収入の金額が確定したことになるからです(権利確定主義)。15年11・12月の分はそれぞれ16年1月15日、2月15日に支払われることが決まっているのですから、この2ヶ月分は今回(平成15年分)の確定申告には含めません。どうしてこのような支払調書になったかわかりませんが、会社にこの2ヶ月分を抜いたものを作ってもらうよう頼んで下さい。万が一応じなければ、税務署に相談して下さい。今お持ちの支払調書を税務署に見せ、事情を話して、税務署から会社に問いあわせてもらうという手もありますので。
この回答への補足
回答ありがとうございます。今日午前中に税務署に問合せをしましたらH15年分の所得で支払いだけがH16年1.2月になっていると考えるのでH15年分の所得に含まれると回答されました。その後に会社にも問合せましたが同じくC-DではなくてCの金額がH15年の全収入になると言われました。今回は支払い調書の形式の移行により14ヶ月となるが次(H16年)からはまた12ヶ月分となると理解しなければならないのでしょうか?実際は12ヶ月分しか報酬を得ていないのに14ヶ月分の報酬になるとそれに対する経費が12ヶ月分しか発生していないので・・・なんだか損をしたような気になってしまいます。nypd104さんは同様の経験をされて会社に支払い調書を訂正して再発行してもらったのでしょうか?会社や税務署の説明はもっともそうに聞こえるのですが・・・。
補足日時:2004/01/26 17:18No.4
- 回答日時:
すいません。
再び#1のものです。収入は14ヶ月、経費は12ヶ月とおかしいです。おっしゃられること良くわかります。
でも、年末調整の手引きなんかがよく本屋で並んでますけど読んだことありますか?
その会社が発行した法定調書は原則的な処理なんです。
もし、納得がいかなければ、税務署よりも、法定調書を発行した会社に言って、現金主義での発行に、しなおしてもらうほうがよいと思います。
といっても所得税の合計表の提出期限が今年は2月2日なので早くアクションを起こさないと、合計表提出後だと、会社はてこでも発行しなおしはしてくれないと思います。
度々の回答ありがとうございます。#3で投稿しましたように税理士の先生より「致し方ないこと」と説明され受け入れざる終えないと判断しました。なんだか損した気分です。
No.3
- 回答日時:
#2です。
>今日午前中に税務署に問合せをしましたらH15年分の所得で支払いだけがH16年1.2月になっていると考えるのでH15年分の所得に含まれると回答されました。
そうですか・・その回答だと14年の11、12月は14年分の収入になり、今回の申告には含まれないということになってしまいます。おかしいですね。それについては何か言っていましたか。その収入が、本来15年中に支払われるべきものなのに、何かの都合で16年になってしまったということなら確かに15年の所得ですが、この場合そうではないので。税務署は支払調書の形式の移行のことは何か言っていましたか。税務署は形式主義(書類主義)になっているような気がします。本来実質的な判断が求められるところなのに。
>今回は支払い調書の形式の移行により14ヶ月となるが次(H16年)からはまた12ヶ月分となると理解しなければならないのでしょうか?
調書の形式が変わったために15年分だけ14月分の申告とは考えにくいですが。
>同様の経験をされて会社に支払い調書を訂正して再発行してもらったのでしょうか?
いえ、そのような経験はありません。
頼りない回答ですみません。
税務署でも人によって違うことを言うことがあるので、もう一度別の人に質問してみたらどうでしょうか?
度々の回答ありがとうございます。税理士事務所の無料相談で質問すると・・・「入金ベース」から「発生ベース」に変更され、「間違い」から「正しく」に訂正を行った為に2ヶ月分余計に報酬が増えた。これは致し方ないことだと回答されました。納得したわけではありませんが仕方無いことだと受け入れました。
No.1
- 回答日時:
会社側の支払い調書の支払額と源泉が2段書きになっているのでしょうか?下に総額上にそのうち12月末日時点で未払いのものという内容で。
それなら発生主義会計に基づいて支払い調書を発行しているということですね。
まぁ、考え方が分かりにくそうですが、1・2月入金の源泉に対する還付申請もその年にできますからよしと考えた方が良いのでは。
なんで会社はこんな法定調書を発行するかというと、
貰う方は1年間にもらった現金=収入でしょうが、支払う側は11月と12月の2ヶ月は、払って無くても
(借方)仕入 ××× ・・・仕入で落としてるかどうかはしりませんけど。
(貸方)買掛金 ××× ・・・まだ払っていませんということ。
と1月~12月の発生主義の仕入額が帳簿上に載ります。
一方、会社は1月末で税務署に源泉徴収の合計表という1年間の源泉支払い内容を報告するのですが、それを現金主義で作成すると帳簿金額とあわなくなります。
そこで、帳簿と合計表の金額の照合性をとらすには、報酬に係る税額計算も発生主義でしたほうが良いからです。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。会社の都合上で発生主義会計に変わったと考えるのでしょうか?
>まぁ、考え方が分かりにくそうですが、1・2月入金の源泉に対する還付申請もその年にできますからよしと考えた方が良いのでは。
結局14ヶ月分の確定申告をするということですか?
であれば、勝手にC-Dの金額年収としてはいけないのですか?まだ貰っていない2か月分の支払いを含めたCの金額を年収としなければいけないのですか?宜しくお願いします。
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