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私はサラリーマンです。
会社とは別に、週末、ある商品販売の集客を手伝っており、
契約数に応じた歩合制で毎月報酬をいただいています。

その際に、報酬額の30%前後を「所得税」として
天引きされているのですが、この割合の根拠を
教えていただけますでしょうか。高すぎませんか?

支払い先に訊ねたところ、「税理士さんに作成してもらっているので
詳しいことはわからないが、間違っているはずがない」とのことで、
それ以上追求することができませんでした。

A 回答 (4件)

>商品販売の集客を手伝っており…



社員として雇用されているのでなければ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
載っていないはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>報酬額の30%前後を「所得税」として…

百歩譲って、上のページにある職種だとしても、100万円以下は 10% にすぎません。

いずれにしても、「所得税」だと強弁するなら、その仕事を終えたとき、またずっと継続するなら年が明けたら早々に、「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
の交付を求めることです。
支払調書があれば、確定申告の際に所得税の前払いと認められます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

なるほど。先方の税理士さんが正しく理解していないという可能性があるということですね。ただ、もし確定申告でキチンと戻ってくるのであれば先方の誤りを指摘してまで訂正を求めることではないかもしれませんね。いずれにしても、去年の確定申告の結果を精査してみます。ご回答ありがとうございました。

補足日時:2012/09/07 16:24
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この回答へのお礼

なるほど。先方の税理士さんが正しく理解していないという可能性があるということですね。ただ、もし確定申告でキチンと戻ってくるのであれば先方の誤りを指摘してまで訂正を求めることではないかもしれませんね。いずれにしても、去年の確定申告の結果を精査してみます。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/07 16:25

30%となると報酬ではなく乙欄の給与として源泉徴収されていると推察されます。



乙欄の場合、日額ですと、20000円程度で、約6000円の源泉徴収税額になります。

こちらに税額表がありますので、支払額と源泉徴収額を照らし合わせてみてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

いずれにせよ、年末または年明けに支払調書か源泉徴収票をもらって、
確定申告をすることで払いすぎた税金は還付されます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
昨年はe-taxで確定申告をしましたので、もしかすると戻ってきているのかもしれませんね。くわしく調べてみたいと思います。

補足日時:2012/09/07 16:18
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
昨年はe-taxで確定申告をしましたので、もしかすると戻ってきているのかもしれませんね。くわしく調べてみたいと思います。

お礼日時:2012/09/07 16:25

>この割合の根拠を教えていただけますでしょうか。

高すぎませんか?

「報酬の源泉徴収」で所得税30%というのはあり得ないです。

明細に「所得税」と明記されているのであれば、明細を持って「税務署」へ出向いてみてください。それではっきりするはずです。

『報酬・料金等に対する源泉徴収』
http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/housyuuryoukin.htm
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …

---------
なお、「源泉徴収」で天引きされた所得税は(間接的とはいえ)あくまでsutekingさんが納めた所得税です。

ですから、年明けの「所得税の確定申告」で「給与所得」と「報酬(事業所得か雑所得)」を合算した所得で計算した所得税と「すでに源泉徴収で納付済みの所得税」との過不足を清算することができます。

簡単に言えば「納め過ぎなら戻ってくる」ということです。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…がある場合には、その過不足を精算する手続きです。

「確定申告」をする場合は「給与所得の源泉徴収票」は添付必須ですが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は添付不要です。

『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …

※税務署に出向いたらせっかくですから「報酬の申告のしかた」も教えてもらうと良いでしょう。とはいえ、金額が副業程度のものなら「雑所得」として経費を引くだけですが

(参考)

『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

※確定申告をすると(申告書に記載した住所の)市町村へ申告データが提出されるので「住民税の申告」は不要になります。

『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
昨年はe-taxで「雑所得」として確定申告をしましたので、もしかすると戻ってきているのかもしれませんね。くわしく調べてみたいと思います。

補足日時:2012/09/07 16:20
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
昨年はe-taxで「雑所得」として確定申告をしましたので、もしかすると戻ってきているのかもしれませんね。くわしく調べてみたいと思います。

お礼日時:2012/09/07 16:25

30%だと社員と同じ扱いでしょうかね


給料もらっているという事かな
年末に必ず源泉徴収票もらってくださいね

この回答への補足

ありがとうございます。
源泉徴収票があれば過払い分は戻ってくるのですね。

補足日時:2012/09/07 16:21
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
源泉徴収票があれば過払い分は戻ってくるのですね。

お礼日時:2012/09/07 16:25

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