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報酬の源泉徴収について伺いたいです
フリーランスでライブイベントを企画し自分も出演しました。
2,000円で100名のお客様が来場し20万の売上になりました。
そこから場所代など経費を差し引いたら15万残り、そこから演奏をサポートしてくださった方に5万渡しました。残りの利益が10万になりました。(自分がメインで出演し、企画にまつわる作業なども一人でしました。)

このときの源泉徴収は、どうなるのでしょうか

1、演奏サポートの方の報酬の源泉は
私(フリーランス)が源泉徴収すべきと考え、5万から逆算して納めるのでしょうか

2、自分が出演してるので自分も報酬の源泉徴収対象になりますか
企画に関わる事務作業などもしていますが、残りの利益全てに10.21%掛けて納めるべきなのでしょうか

A 回答 (2件)

>フリーランスでライブイベントを企画し…



まず、源泉徴収義務者に当たるかどうかの検討が必要です。
趣味団体の活動発表の場に過ぎないのであれば「事業者」ではないとも見られますが、職業としてのイベント開催ならやはり事業者であり、他人を使うからには「源泉徴収義務者」に該当するものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なお、手間だから納めとも納めなくても良いとする考え方は間違っています。
あなたがそれを「事業」としてやっている以上は、源泉徴収義務者としての責務を果たさないといけません。

繰り返しますが、趣味団体の“公開演奏会”とかではないのですよね。

>そこから演奏をサポートしてくださった方に5万渡しました…

1人だけですか。
それとも 5人ほどいて 1人 1万円ずつとかですか。

>1、演奏サポートの方の報酬の源泉は…

1人に 5万円だけとして、消費税込みなら
・50,000 ÷ 110.21% ÷ 100 = 45,368円・・・実支払額
・45,368 × 10.21% = 4,632円・・・源泉徴収額

消費税額を明記し
・報酬 45,455円
・消費税 4,545円
と伝票を書くなら
・45,455 ÷ 110.21% ÷ 100 + 4,545 = 41,244 + 4,545 = 45,789円・・・実支払額
・41,244 × 10.21% = 4,211円・・・源泉徴収額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

支払いの際に「支払調書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を税務署に提出するとともに、受取人にも 1部渡しておきます。
給与の源泉徴収票と違って支払調書は、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいませんが、受取人が確定申告する際にあったほうがよいです。

>2、自分が出演してるので自分も報酬の源泉徴収対象…

「給与」ではないので、自分で自分の源泉徴収という概念はありません。
来年の確定申告で納税です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

自分の事業は、演奏の出演がメインですが、一年に一度ほど自分でイベントを主催しています
主たる事業に関わっているのでやはり源泉徴収義務者ということになりそうですね

演奏サポートをしてくれた方は、一人です。その場で現金を封筒にいれてお渡しするのが通例のため、ぴったり5万円お渡ししてます。
今さら、源泉分返してほしいとも言えないので、55,685円から5,685円源泉引いて5万円渡したということにして、こちらが5,685円納付しようと思います。


自分の出演分は、源泉徴収しなくてよいのですね。
自分の事業はギリギリ黒字で控除額を超えないため還付のみ、結局かからないということになりそうです。

参考になりました、ありがとうございました

お礼日時:2020/05/29 13:02

>1


下記、
⑴報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
でいくと、
引用~~
ホ 映画、演劇、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や
芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
~~引用
にあたるかどうですね。
そのあたりは、あまり厳密ではありませんから、
10.21%源泉徴収して納めても、納めなくても大丈夫です。
源泉徴収するのは手間ですからね。

>2
あなたは個人事業主でしょうから、必要ありません。
法人として今回の企画を受け、売上から個人のあなたに
報酬が支払われるということなら、源泉徴収となるでしょうが、
個人事業主として、あなた自身は事業を営んで売上を上げた
ことがメインとなるので、1のような報酬を受けているわけでは
ありませんから、源泉徴収はありません。

以上、いかがでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

こちらの引用でみると、演劇に近いと思います
法人から出演の仕事をもらうときは必ず源泉徴収されていますので、自分が企画する場合も同様にすべきか、もう少し悩もうと思います

個人で企画出演した場合は源泉徴収する必要がないとのことで、お教えいただき助かりました

お礼日時:2020/05/29 13:12

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