![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
今、個人で仕事をしているのですが取引先から請求金額から源泉が引かれ入金になったのですが、このような場合は源泉徴収表は何も言わなくても送られてくるものなのでしょうか?
それともこちらから源泉徴収表を請求するのが正しいのでしょうか?
事業を始めたばかり分らないことばかりです。
どなたかご回答のほうよろしく願いいたします。
あと源泉徴収と所得税は違うのでしょうか?
給料所得の源泉徴収票を見たのですが金額がまったく違うので個人とサラリーマンとは税金はちがうのでしょうか?
引かれる金額が10%で10万なら1万も引かれるというのが理解できず悩んでいます。
回答お願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
<このような場合は源泉徴収表は何も言わなくても送られてくるものなのでしょうか?
■年末から1月には大体送られてきます
(確定申告直前まで来ない場合は、請求しましょう-まずそんなことはないと思います)
<あと源泉徴収と所得税は違うのでしょうか?
■違います、とりあえず徴収ということですので、
サラーリーマンの年末調整と同じように、確定申告で税額は最終決定されます
<引かれる金額が10%で10万なら1万も引かれるというのが理解できず悩んでいます
■とりあえずの徴収ですから比率は何%でも同じことですが、こういう制度です
(「所得税の源泉徴収制度について」を見てください)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/ …
取引先が全部、源泉徴収していれば
還付金は必ずあります(この時、得した気分になります)
必要経費にかかる、公共料金・仕事に必要な機器などの領収書は日ごろから整理しておきましょう
収入が1000万を超えると、消費税を払うことになりますので、忙しい、と人にばかり頼むと自分の経費が
消費税に化けてしまうので気をつけましょうね
No.9
- 回答日時:
#8に少し誤解があるので補足します
住民税や健康保険についてのことは、給与所得と同じです、違いはありません
住民税は、前年の所得から計算されます
特別徴収の場合、6月~翌年5月の給与から天引きされます
通常の徴収の場合、納付書で翌年3月までに分割して納付します(1回で全額納付しても良い)
健康保険は、所得金額が変更された時変更されます(給与所得者は昇給2ヵ月後、事業所得の場合、確定申告後)
税金の金額は変わりません、納付する方法が異なるだけです
ありがとうございます。
税金の多さに不安と不満な毎日です。
せっかく頑張って働いていても税金に消えてしまう上、何に使われているか無駄使いされていたりとニュースで聞くとつらいですね。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_01.png?e8efa67)
No.8
- 回答日時:
ちょっと話がそれますが・・・。
確定申告後に戻ってくるお金は、ボーナスだと思わない方がいいです。
というのも、私がそう思っていて、痛い思いをしましたので。苦笑
事業を始めたばかり、という状況が似てたので、念のため。
申告後に住民税やら国保の金額が確定します。
それが、結構な額なんですよ・・・。
サラリーマンですと、その辺は引かれて入金されますから
あまり気にならないのですが、後から持っていかれるのは、かなりキツイです。
ウチは主人が去年からフリーで働いているのですが、
今年申告→還付され「わ~い、旅行に行ける♪」と行ってしまい、
数ヵ月後、還付金と同じくらい(それ以上かも)の住民税のお知らせが来ました。
もちろん、一括で払うわけではありませんが、かなりショックでしたね~。
無知な私たちが悪いのですが・・・。
経験者は語る、です。笑
お互い頑張りましょう。
ありがとうございます。
よく考えるとうちの場合、殆どが源泉をひかれず入金になっているので確定申告後は所得税を支払うことになります。
そのためいまからお金を別に取っておくことをしないと大変なことになります。
税金のしくみや制度は本当に分りづらいし税金の多さに本当溜息がでます。
No.7
- 回答日時:
既に別のご質問の追加質問で回答済みの部分もありますが、書き込んでみます。
給与であれば「源泉徴収票」となりますが、報酬等の場合はもらうとすれば「支払調書」となります。
但し、給与所得の源泉徴収票については、支払った相手へも発行が義務付けられていますが、報酬等の支払調書については、所得税法上では、支払った相手先への発行は義務付けられていませんし、確定申告の際も、給与所得の源泉徴収票は添付が要件となりますが、支払調書については必ずしも添付が要件となっていませんので、添付しなくても問題ない事となります。
ですから、支払調書は会社によって対応がまちまちで、何も言われなくても発行してくれる所もあれば、催促された所だけ発行する所もありますし、発行しなかったとしても所得税法上は全く問題はない事となります。
源泉徴収とは、単に所得税の徴収の方法を指しているだけの事です。
それが給与であったり、今回のような報酬等であったりするだけで、所得税には違いありません。
いわば、仮に支払いの時点で所得税を徴収すべきものですので、最終的には給与であれば年末調整又は確定申告の際に、報酬等であれば確定申告の際に精算される事となります。
源泉徴収の計算方法については、それぞれで決まっていて給与については税額表により求めますが、報酬等については最初のご質問でも掲げた次のサイトの通りとなりますので、一般的には10%の場合がほとんどと思います。
給与 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/ …
報酬等 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
ご覧になられればお分かりになると思いますが、給与であっても高額の方は10%以上の税額を徴収される事となります。
わかりやすい回答ありがとうございます。
支払調書は様子を見て請求できそうなら請求します。
それにしても税金の金額こんなに多いとは大変ですね。。。
No.6
- 回答日時:
>個人で仕事をしているのですが取引先から請求金額から源泉が引かれ…
既にたくさんの回答が付いていますが、個人事業は何でもかんでも源泉徴収され訳では決してありません。
源泉徴収されるのは、作家の原稿料や弁護士報酬など、特定の限られた職種の場合だけです。
質問者さんのお仕事が、国税庁のページに載っているかどうかご確認ください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
該当しなければ、不足分をすぐに支払ってもらうよう交渉してください。
>このような場合は源泉徴収表は何も言わなくても送られてくる…
源泉徴収義務のある職種として、給与の「源泉徴収票」とは違います。
発行されるのは『支払調書』です。
もちろん黙っていても送ってくる会社もありますが、請求しなければ書いてもらえないこともあります。
申告時期までに来なかったら、催促しましょう。
>事業を始めたばかり分らないことばかりです…
まず税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
>あと源泉徴収と所得税は違うのでしょうか…
支払者が事前に所得税を預って国に納めてくれることを「源泉徴収」と言うのです。
これはあくまで仮払いですから、1年間が終ったら確定申告をして、不足があれば追納、払いすぎであれば還付となります。
>給料所得の源泉徴収票を見たのですが金額がまったく違うので…
先に紹介した国税庁のページにあるとおり、職種によって 10%とか 20%とか定められています。
>引かれる金額が10%で10万なら1万も引かれるというのが理解できず…
ここでいう 10万円は「売上」ですね。
個人事業者の課税方法は、売上げから仕入と経費を引いたものを「所得」と言い、所得からさらにいくつかの「控除」を引いた「課税所得」がもとになります。
課税所得が 330万円以下であれば 10%、900万円以下であれば 20%の課税となりますが、これはサラリーマンでも同じです。
つまり、売上げに対して 10%も引いては還付申告ばかり増え、税務署が忙しくなるだけです。
このため、個人事業者で源泉徴収されなければならないのは、前述のとおりごく一部の職種だけです。
ご回答ありがとうございます!!
調べても中々分らないことだらけ困っていたので
助かりました。
個人になり税金を支払う大変さが分りました。。。
No.4
- 回答日時:
こんにちは
私が知っているある会社では、
作品を無料で登録し制作者に代わって有料配布するサービスを行っています。
源泉徴収票は発行しますが、今年は「請求があった場合のみ」送りました。
(昨年は全員に送付した)
面倒だから、というのが最大の理由で、全くもって理解に苦しみます。
まともな会社であれば、きちんと送ってくると思いますが
時期が来ても届かない場合には請求をした方が良いでしょう。
こういう雑な会社もありますから。
No.1
- 回答日時:
送付がない場合は請求すれば入手できます。
源泉徴収されたものが所得税になります。報酬額が100万円以下の場合は報酬額に10%を乗じた額が所得税の源泉徴収額となります。よって、報酬額が10万円であれば、源泉徴収額は1万円となります。参考URL:http://www.lotus21.co.jp/data/news/0501/news0501 …
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