A 回答 (16件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
No.12です。
>勘違いで、受取証ではなく支払証書でした。すみません。
翻訳の報酬を「給与」として支払うなら、報酬の支払人は、
①報酬の受取人に「源泉徴収票」を発行する法的義務があります。また、
②税務署へ「源泉徴収票」を提出する法的義務があります(ただし、一定金額以下のものは提出不要)。
翻訳の報酬を「報酬及び料金等」として支払うなら、
①報酬の支払人が報酬の受取人に発行するものは何もありません。
②報酬の支払人は、税務署へ「支払調書」を提出する法的義務があります。
しかし、間違えて「支払調書」を受取人に渡してしまう支払人もいるようです。
ですから、あなたが知人に「支払調書」を発行するように要求する法的権利はありません。ただ、税務署へ提出する「支払調書」のコピーをくれませんか、とお願いすることはできますが。
なお、あなたの場合は、翻訳の報酬を「報酬及び料金等」として受け取るのですから、確定申告するときは、事業所得または雑所得として申告することになります。その際、確定申告書に「支払調書」を添付する必要はありません。
「支払調書」を添付しないと所得税が還付されない、というのはあなたの間違った思い込みです。
>「支払調書」を添付しないと所得税が還付されない、というのはあなたの間違った思い込みです。
そうでした。よくわかりました。ありがとうございました。
No.14
- 回答日時:
1 給与ではない報酬には源泉徴収票は発行されません。
報酬の支払い者は「支払調書」を税務署に提出しますが、これは本人に交付する義務はありません(交付する支払い者もいる)。
2 報酬のうち源泉徴収をされた者は、確定申告書に以下のように記載します。
収入金額 54、000円
源泉徴収税額 5、105円
3 「2」の源泉徴収税額を支払い者が税務署に納付したかどうか。
報酬を受け取った者は、税務署への納付がされているか否かに無関係で「源泉徴収されている」額を申告書に記載します。仮に納税がされてない場合でも、還付がされます。
4 「受取証」について
「2」の源泉所得税5、105円を受領したという書類を指しておられるのでしょう。
報酬の支払い者は、このような受領証を発行する義務はありません。
なにかしら報酬受取人に発行をするなら「1」の支払調書です。
5 「相手が所得税を払ったというけど払ってないかもしれません。その場合はどのように対応すればよい」について
これは「源泉徴収義務者(報酬を支払った者)」と「税務署」の問題ですので、報酬を受け取った者は何らする必要がありません。
「源泉所得税だといって10%以上パクりやがって、ちゃんと税務署に納税してるのかどうか疑わしいぜ」というのでしたら、国税庁へ「こいつがちゃんと源泉所得税を納税してるかどうか確認してくれ」と連絡しましょう。
以下のサイトでできます。
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/inpu …
受取証ではなく支払証書でした。
>3 「2」の源泉徴収税額を支払い者が税務署に納付したかどうか。
報酬を受け取った者は、税務署への納付がされているか否かに無関係で「源泉徴収されている」額を申告書に記載します。仮に納税がされてない場合でも、還付がされます。
やっと安心しました。知識不足でみなさまありがとうございました。もっと税のことを勉強します。
当方はサラリーマンでなく自営なのでお金のことを深刻に考えました。
No.13
- 回答日時:
No.9です。
>以前別の仕事について還付されました。
確定申告をして、所得税が還付されたのですね。そのとき確定申告書に、どのような"受取証"を添付したのですか。
聞かせて下さい。興味があります。
>今回の翻訳の仕事でも還付されるには受取証が必要になると思います。
No.12で書いたように、翻訳の報酬を事業所得または雑所得として申告するときは、あなたの言う"受取証"を添付する必要はありません。所得税法のどこを読んでも、"受取証"を添付せよとは書いてないので。
<「相手は、報酬から差し引いた所得税を、国に納めないでネコババしてるかもしれません。」
>そうです。極端なことをいうと、所得税を払ったとうそをついて、受取証書を発行しないことができますね。
???
ひょっとすると、あなたは「知人があなたに払う報酬から所得税A円を天引きしたら、知人はあなたにA円と書いた受取証書を発行しなければならない」と考えているのではないですか。
No.12
- 回答日時:
No.9です。
>今回の翻訳の仕事でも還付されるには受取証が必要になると思います。受取証の請求が法的にできるかということです。
あなたの場合、確定申告をするときは、翻訳の報酬を事業所得または雑所得として申告することになります。
翻訳の報酬を給与所得として申告するときは、確定申告書に「給与所得の源泉徴収票」を添付する必要がありますが、事業所得または雑所得として申告するときは、そのような書類を添付する必要はありません。
・事業所得として申告するときは:
確定申告書に収支内訳書または青色事業決算書を作成して添付します。
・雑所得として申告するときは:
確定申告書には、何も添付しません。
いずれにせよ、"受取証"は不要です。
No.11
- 回答日時:
話しがブレブレですね~A^^;)
受取証?
何をこだわっているのか、全く分かりません。
あなたが報酬を受けとっているのですから、
あなたが、領収書なり、受取証を出すのが、
商慣習上の常識ですよ。
強いて言えば、
あなたがもらうとすれば、
『支払調書』です。
発注元に欲しいと依頼して下さい。
しかし、それがなくても、あなたの
確定申告になんら影響はありません。
あなたが収支内訳書をしっかり
作成して申告するだけです。
あなたが翻訳を本格的に事業として
やっているなら、今年はもう遅いですが、
青色申告承認申請をして、損益計算書、
貸借対照表を作成してください。
そこまでしなくてもよいですが、
入金、出金の証拠書類は、せいぜい
預金通帳と領収書がもあればよく、
それにもとづき、収支内訳書を
作成することが、重要なポイントです。
誰からいくらもらった。
何にいくら使った。
が、はっきりしていればいいんです。
あなたが何に拘っているか理解に
苦しみますが、あなたの義務を
素直に果たしてください。
No.10
- 回答日時:
>どのようなご職業でしょうか
半分リタイアしている、普通のサラリー
マンです。
他にもいろんな所得を得たりするように
なったので、一般人としての節税や
社会保障については、常識的な知識を
つけただけです。
それにしても日本人は自分の所得税や
住民税の知識が無さ過ぎます。
>受取証
などというものは、必要ありません。
数年前の受取ったものですよね。
他に何で所得を得ているのか分かりま
せんが、確定申告されているなら、
あなたは、その報酬の分『所得隠し』
をしているということです。
少なくとも住民税は脱税している状態
でしょうね。
いわば、あなたも『ネコババ』して
いるということです。
>その報酬の分『所得隠し』をしているということです。
今年のことについてお聞きします。年末に所得を申告します。そのとき受取証がないと還付できません。これについてはどうですか
No.9
- 回答日時:
No.7です。
>もしかすると
相手が所得税を払ったというけど払ってないかもしれません。その場合はどのように対応すればよいですか
相手が、あなたに支払う報酬から差し引いた所得税を国に納めようとネコババしようと、それは相手の問題であり、あなたには何の関係もありません。あなたは、相手とは関係なく、あなた自身の税法上の義務を果たし、税法上の権利を行使すれば、それでよいのです。
あなたの立場でいうと、報酬から差し引かれた所得税は、あなたが国に納めたものとして、考えれば良いのです。
以下は一般論ですが、
◇税法上の義務:
その年分の所得金額の合計額から所得控除額の合計額を差引いた残額(課税所得金額)に税率を乗じて得られる所得税額が配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をする義務があります。
【根拠法令等】所得税法第百二十条第一項
そうでない人は、確定申告をする義務はありません。
◇税法上の権利:
確定申告をすることによって、所得税の予定納税額または源泉徴収税額の一部または全部が還付される人は、確定申告をして所得税の還付を受ける権利があります。
あなたの税法上の義務と権利はどうなのでしょうね。具体的な数字情報がないので分かりませんが・・・
詳しい説明ありがとうございました。私の場合これまでも確定申告してきました。
>確定申告をすることによって、所得税の予定納税額または源泉徴収税額の一部または全部が還付される人は、確定申告をして所得税の還付を受ける権利があります。
以前別の仕事について還付されました。今回の翻訳の仕事でも還付されるには受取証が必要になると思います。受取証の請求が法的にできるかということです。
No.8
- 回答日時:
>1)源泉徴収票を送ってこないとき
>どのような法的手段がとれるか
ですから、繰り返しますが、
★源泉徴収票は出ません。
受取ったのは報酬です。
源泉徴収票は給与の場合だけです。
特にあなたに書類を出す必要はないです。
強いて言えば、支払調書を要求すれば、
もらえる場合もあります。
別に法的義務はありません。
>2)たぶん相手が所得税を払った
>というけど払ってないかもしれません。
あなたには関係ありません。
メールで源泉徴収したというなら、
10.21%の税引前の事業収入あるいは
雑収入で申告すればよいだけです。
以上です。
<「相手は、報酬から差し引いた所得税を、国に納めないでネコババしてるかもしれません。」
そうです。極端なことをいうと、所得税を払ったとうそをついて、受取証書を発行しないことができますね。
つまり相手はこちらには(総額マイナス所得税)を払い(相手は実際には所得税を払わず)、受取証書を発行しないということです。
相手は儲けますね
ところでNo8の方は失礼ですが、どのようなご職業でしょうか、税の専門家でしょうか
No.7
- 回答日時:
No.4です。
>以前知人の仕事をして、所得税を引かれたのですが源泉徴収票をもらいませんでした。
数年前のことですが、源泉徴収票を請求できますか。
>「給与の形」以外です。翻訳の依頼でした。
「給与の形」なら、報酬の支払人は報酬の受取人に「給与所得の源泉徴収票」を発行する法的義務がありますが、「給与の形」以外ですと、支払人は「給与所得の源泉徴収票」を発行する法的義務はありません。
ですから、あなたの場合は、源泉徴収票を請求できません。
>支払のとき、メールで連絡がきて所得税を引いて支払うということで振り込みがありました。
その年、
①翻訳の報酬は全部でいくらでしたか。
②翻訳の報酬から差し引かれた所得税は、全部でいくらでしたか。
>もしかすると
相手が所得税を払ったというけど払ってないかもしれません。
質問の意味がよく分かりません。
「もしかすると
相手は、報酬から差し引いた所得税を、国に納めないでネコババしてるかもしれません。」
という意味ですか。
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