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とある通訳者派遣会社です。

通訳者への報酬に対して、従来は源泉徴収しなかったんですが、
平成19年7月1日以降の支払分に関しては10%の源泉徴収をすることになりました。

にもかかわらず、担当者のミスで、
これまでどおり源泉徴収なしで支払われてしまいました。

通訳者に対して、「まちがってごめんね。年末調整、確定申告で調整してね」で済む問題なんでしょうか?

損得は無いと思いますが、
法律で「徴収すべき」と変わったにも関わらず、
徴収しないことに対して問題はあるんでしょうか??

A 回答 (2件)

>徴収しないことに対して問題はあるんでしょうか??



昨年、身内の給与を支払っている法人に税務調査が入り、源泉徴収税漏れが発覚し、税務署の指導で、追加で2年前の所得税の追加徴収がありました。こちらに落ち度がなく、担当していた官庁がミスしたとのことで、作ってくれた書類に署名、捺印して、修正申告を全員に強制的に求められました。その結果、追加で800円ほど住民税が加算され、6月末までに支払いを済ませ、その決着がつきました。

ミスがなかったので、加算税、重加算税などが課せられなかったのですが、場合によっては税務調査での段階で延滞金、加算税、重加算税も請求されることになりますので、今後の取り扱い次第だと思います。

一番問題が発生しにくいのは、次の支払いから前の月分を含めた源泉徴収の差額をもらい、その際に支払い調書で訂正をしたものを渡してそちらで申告してもらうようにすることだと思います。今後、支払いの生じない人に関しては、説明し、納得してもらい徴収することですが、拒否された場合には会社が立て替えて支払っておいた方が問題を起こさないかも知れませんので、小額なら立替で支払いをしたらどうでしょうか。

場合によっては、税務署に相談すると、のちのち問題にならないように具体的にどうしたらいいか指導してくれますので、早めに処理した方がいいと思います。そうしないと、場合によっては延滞金が請求されますので、あとに回さないことをお勧めします。
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補足要求です。



>法律で「徴収すべき」と変わったにも関わらず

この徴収すべき というのは 何の法律でしょうか?
その部分を 引用してもらえないでしょうか?
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