dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

以前知人の仕事をして、所得税を引かれたのですが源泉徴収票をもらいませんでした。
数年前のことですが、源泉徴収票を請求できますか。請求できる期限はあるのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • もしかすると
    相手が所得税を払ったというけど払ってないかもしれません。その場合はどのように対応すればよいですか

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/05 13:24

A 回答 (16件中11~16件)

>翻訳の依頼でした。


それならば、『報酬』です。
下記の原稿料にあたると思われ、
★10.21%の所得税の源泉徴収があって
 しかるべきだと思います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …


ですから、
振込まれた金額÷(1-10.21%)
=事業収入(売上)
となります。

確定申告でその他の所得とともに
申告してもらえば、場合により
還付を受けることができます。

翻訳作業に要した経費、例えば
・打ち合わせのための、
 交通費、通信費、会議費
・調査のための図書費
等々、
必要経費もしっかり計上でき、
それによっても、所得税の還付は
ありますよ。

但し、気になるのは、住民税の方です。
翌年の住民税が少し高くなったり、
申告しろと連絡はきていませんか?

そういった連絡がない場合、申告する
ことで、新たに、
★住民税が課税されることになります。
売上-経費=所得の約10%の納税が
必要になる可能性はあります。
かつ延滞税もかかる場合も...

それもその他の所得次第になります。
他にも家族の申告に影響する可能性
もあるので、申告するかどうかは、
少し考慮が必要です。

いかがでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今回の事案を整理すると以下です。

以前知人から頼まれて、翻訳の仕事を請け負いました。仕事が完了したときメールで連絡がきて、所得税を引いて支払うということで総額マイナス所得税の振り込みがありました。
しかし、源泉徴収票はまだ送られていません。
1)源泉徴収票を送ってこないときどのような法的手段がとれるか
2)たぶん相手が所得税を払ったというけど払ってないかもしれません。その場合はどのように対応すればよいですか

以上です

お礼日時:2018/06/05 14:05

源泉徴収票というのは、給料をもらった時に出すものです。


★雇用されて、給料をもらったんですか?

>知人の仕事をして
という言い方からして、
『請負で仕事をして、報酬を受け取った』
とれますよ。
というか、知人はそのつもりでは?

その場合、源泉徴収票は出ません。

所得税を引かれたとなんで分かっているのですか?
それが書かれている書類は、なんという書類ですか?

いずれにしても、確定申告をすれば、
★税金が還付される場合もあります。

まず、給与収入か、報酬(事業収入)か
を確認して下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

給与ではなく翻訳の依頼でした。支払のとき、メールで連絡がきて所得税を引いて支払うということで振り込みがありました。

お礼日時:2018/06/05 13:35

補足願います。




>知人の仕事をして、所得税を引かれたのですが

知人の仕事をする前、知人とあなたとの話し合いで、仕事の報酬を「給与の形」で払うことになったのですか。それとも「給与以外の形」で払うことになったのですか。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「給与の形」以外です。翻訳の依頼でした。

お礼日時:2018/06/05 12:57

罰則は知りません。


知人さんに、源泉出せないと言われたら、腹が立ちますね。
    • good
    • 0

帳簿類は5年は保有しなければなりません(法により)


決算などで申告漏れなどあったら5年以内なら修正申告できます

これらを鑑みれば、5年以内なら源泉徴収票を貰うことは可能です
もし、そこの人が計算するのが嫌と言うなら、当時のデータを教えて貰い、現在いる会社の経理の人にお願いして、源泉徴収票を作ってもらいましょう(お礼するとか)
    • good
    • 0

請求するだけ請求してみては。


10年くらいは給与の記録が残っているでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

もし相手が源泉徴収票を出さなければ何か罰則はあるのですか

お礼日時:2018/06/05 12:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!