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- 回答日時:
損金経理による納付で正しいです。
仮払経理による納付というのは、決算書で仮払税金勘定や、未収還付税金勘定などの資産勘定に残高が残っている場合に使います。
なお、予定納税額、控除源泉税額等も全て納税充当金による納付として処理する方が検算が楽になります。
この場合、「法人税、住民税及び事業税」の勘定残高をそのまま「損金の額に算入した納税充当金」とします。結果として計算される、納税充当金残高と未払法人税等の額が一致します。
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