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法人税申告について教えてください。
中間納税で、

仮払法人税/現金

と仕訳しておき、
決算仕訳で、

法人税等/仮払法人税
     未払法人税

とする場合、
予定納税分は、別表五(二)において、
「損金経理による納付」であっていますでしょうか?
最終的に「法人税等」に一本化されて
損金にされるので、損金経理になると思うのですが、
「仮払法人税」という仕訳を使うので、
「仮払経理による納付」になるのかもしれないという
不安もあります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

損金経理による納付で正しいです。


仮払経理による納付というのは、決算書で仮払税金勘定や、未収還付税金勘定などの資産勘定に残高が残っている場合に使います。
なお、予定納税額、控除源泉税額等も全て納税充当金による納付として処理する方が検算が楽になります。
この場合、「法人税、住民税及び事業税」の勘定残高をそのまま「損金の額に算入した納税充当金」とします。結果として計算される、納税充当金残高と未払法人税等の額が一致します。
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この回答へのお礼

たいへんわかりやすいご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/29 21:57

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