No.7ベストアンサー
- 回答日時:
再び#1の者です。
>損金に算入されない租税公課の中に還付をうける所得税と
>ありますよね。
この部分がちょっと気になりましたが、おそらく法人の場合の取り扱いについて、サイトか本をご覧になっての事のような気がします。
この辺について、個人事業の場合は、必要経費になるかならないかという事ですが、法人の場合は、決算上は必要経費として処理するものでも、申告書上では、損金とならないものがあり、それについては、申告書上で所得に加算することとなります。
(ですから、個人事業では、「損金」という言葉は使用しません、必要経費になるか、ならないか、だけです)
ご質問の「還付を受ける所得税」とは、法人であっても、預貯金の利息や配当金については、所得税を源泉徴収される事となります。
これについは、法人税の前払い的なものとして捉えて、申告の際には、その分は法人税額から控除される事となり、法人税額がそれより少なければ、差額が還付されることとなります。
法人税自体も損金に算入されない事から、この所得税についても損金不算入となっている訳です。
個人事業に話を戻しますが、年末調整の還付金は、事業主自身ではなく、従業員の所得税ですから、いずれにしても預り金で処理すべきもので、一方、事業主自身の所得税については、納付または還付いずれの場合も必要経費または収入とはなりませんので、事業主貸または事業主借で処理すべき事となります。
個人事業の必要経費については、下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
それと他の方の回答に関連して、消費税について補足しておきますが、原則課税か簡易課税かは、必要経費かどうかには影響しません。
税込経理方式か、税抜経理方式かによって処理が違ってきます。
税込経理方式とは、売上にかかる消費税も経費にかかる消費税も、そのまま売上や経費の中に含めて処理する方法で、消費税を納付する際には租税公課で処理するもので、これは必要経費になるものです。
一方の税抜経理方式とは、売上にかかる消費税は、仮受消費税として区分して仕訳して、経費等にかかる消費税については、仮払消費税として仕訳して、決算時にその差額(正確にはちょっと違いますが)を未払消費税として計上するもので、そもそもこのやり方であれば、消費税に関して租税公課という科目自体を使用しませんので、必要経費になるならないは関係ないこととなります。
(その分だけ、売上・経費から減額されているので、利益は税込経理方式の場合と一致します。)
詳しい解説ありがとうございました。
法人と個人事業主そして誰の税金を払うのかで
処理が全く違うんですね。
そのあたりを理解できていませんでした。
やはり事業をする上で経理 財務の知識は必要不可欠ですね。
今、消費税に一番関心があるので
また、教えてくださいね。
No.5
- 回答日時:
【租税公課】
・必要経費になるもの・・・事業税、印紙税、事業用資産の固定資産税・自動車税、税込経理方式の消費税、酒税、不動産取得税、登録免許税、都市計画税、地価税などの税金、商工会議所・青色申告会・同業組合などの会費
・必要経費にならないもの・・・所得税、住民税、相続税、税金の加算税・延滞税、利子税(事業から生じた所得の延滞税額に相当するものを除く)、交通反則金、遅滞金、罰金、科料など
※必要経費にならないものの支出時には、[事業主貸]もしくは[店主貸]を使って処理します。
【源泉所得税の経理の例】
・給料を支払う時
[給料賃金]xxxxx [現 金]xxxxx
[預かり金]xxxxx
・納付時
[預かり金]xxxxx [現 金]xxxxx
>年末調整で還付をうける所得税はやはり預り金で処理するんですよね。
年末調整で還付する従業員の所得税は、預かり金で処理してください。
参考URL:http://www.shibata-cci.or.jp/keihi.htm
従業員から源泉所得税を預かる時の仕訳をしっかり覚えたいと思います。納期の特例を出しても預かり金で処理するんですね。
あと、租税公課で
>※必要経費にならないものの支出時には、[事業主貸]もしくは[店主貸]
あやまって別の仕訳をしないように気をつけます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
所得税には申告所得税と源泉所得税があります。
個人事業であれば、従業員の給料から天引きしたものは、預り金です。
これは、従業員が負担すべき所得税を事業主が給料から天引き(預り)、従業員の代わりに納付するのです。したがって経営者の負担する税金ですから、もちろん経費になりません。天引きしたときに預り金処理して、納付したときにも預り金処理します。年末調整で還付したものも預かり金で処理します。従業員から見た場合には申告所得税と代わりません。
経営者の申告所得税は、事業の利益やその他の収入に対し課税されたものであって事業に対して課税されたものですので経費になりません。したがって事業資金から支払った場合には、事業主貸で処理します。
納税義務はどちらも経営者ですが、その税の負担者は誰かで処理が違います。帳簿もつじつまが合わなくなりますよ。青色申告でこの管理が出来ないと、税務調査で青色申告を否認されて、その分税金を払わなくてはならなくなります。頑張って勉強しましょう。
>納税義務はどちらも経営者ですが、その税の負担者は誰かで処理が違>います。
所得税に申告所得税と源泉所得税があることも知りませんでした。
従業員と経営者の所得税を混同していました。
ありがとうございました。
少しずつ税金について勉強したいと思います。
No.3
- 回答日時:
他の方の回答で源泉はお分かりでしょう。
損金扱いについて
法人で無いので損金と言う概念はちょっと違うような気がします。
経費となるかならないかだと思います。
税目としては、交通違反などの反則金や罰金(支払目的が理由)、各種税金の延滞税や延滞金(過怠税・附帯税・過少申告加算税・無申告加算税なども同様)、消費税の原則課税を選択している場合の消費税(預かり金的なもの)、所得税や住民税(計算方法が利益計算後に課税されるものであり、事業のためでもない)などがあると思います。
経費となるものの法が少なく、事業税や印紙税、県証紙、固定資産税、償却資産税、自動車税や軽自動車税ぐらいだと思います。
この回答への補足
必要経費になる租税公課とならない租税公課があるんですね。
所得税は租税公課の種類にはいるんでしょうか?
源泉所得税は預り金の仕訳で処理するというのは
わかったつもりなんですが。。
損金に算入されない租税公課の中に還付をうける所得税と
ありますよね。年末調整で還付をうける所得税は
やはり預り金で処理するんですよね。
所得税=預り金が 所得税=租税公課?
租税公課の中の所得税の意味がよくわかりません。
教えてください。
No.2
- 回答日時:
特納だろうと、毎月納付だろうと、仕訳は同じ預かり金の逆仕訳で
いいです。特納は、半年分まとめて払うだけです。
従業員から預かった税金ですから、租税公課とか関係ありません。
No.1
- 回答日時:
納期の特例でも、「預り金」で処理すべき事となります。
毎月の給与の支給の際には、源泉徴収した所得税は「預り金」で処理されていますよね?
ただ、単にそれが6ヶ月分たまっただけの事で、納付する際も「預り金」で仕訳しないと、「預り金」勘定の残高が残ってしまう事になりますよね。
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