No.6ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえず4・5・6月の算定基礎届を提出してください。
その後、5・6・7月で2等級以上上がるか下がる人がいる場合は8月に月額変更届が必要となります。
ただし、このときに算定基礎届の取り消しの届出が都道府県によっては必要となりますので、一応管轄の社会保険事務所に聞いてみたほうがよろしいかとおもいますよ。
補足として、下記に該当される方が月額変更届に該当します。
1.固定的賃金が上がって、その後の3ヶ月間の給料の平均が2等級以上上がっている方
2.固定的賃金が下がって、その後の3ヶ月間の給料の平均が2等級以上下がっている方
該当しない方は
1.固定的賃金が上がったにもかかわらず、その後の3ヶ月間の給料の平均が2等級以上下がっている方
2.固定的賃金が下がったにもかかわらず、その後の3ヶ月間の給料の平均が2等級以上上がっている方
3.月額変更届に記載すべき3ヵ月のうち、一月でも支払基礎日数が20日未満の月があるとき
こちらに該当する方は算定基礎届での改定となります。
No.5
- 回答日時:
#1の追加です。
先の回答のように計算すると、月額変更については全員の計算が必要ですが、月額変更届を提出した人は、算定基礎届けの提出は必要ありませんから、算定基礎届けは月額変更以外の人だけ計算すれば済みます。
(計算の手間が省けます)
No.4
- 回答日時:
No.2さんがいっておられるように、算定基礎届は4・5・6月で計算されるようになりましたので気を付けてください。
なお、4月で固定給が変更あって、2等級以上変更ある場合は、月額変更届も提出します。
6月の給与はもう、終わられていると思いますので、
今回の改正ポイントを注意して、作成してみてください。
No.3
- 回答日時:
> 計算してみないとわからない場合は
計算すればわかります。
まさか、「計算するのが面倒だから月額変更をやりたくない」というんじゃないですよね?
詳細は社会保険事務所に問い合せてください。
(電話番号がわからない場合、NTT番号案内104で)
No.2
- 回答日時:
今年から、算定基礎届は4,5,6月になりましたので、4月昇給の場合は月額変更届を別途作成しますが、5月昇給ですと、算定基礎届けをとりあえず作成して、5,6,7で2等級以上の変動があれば、その後月額変更届を提出することになります。
No.1
- 回答日時:
ご質問の場合、まず、5・6・7月分で2等級以上の変動がある人について、「月額変更届」を提出します。
その後、月額変更届に該当しない人について「算定基礎届け」を提出します。
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