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随時改定における「従前の標準報酬月額」とは、いつの標準報酬なのでしょうか?

例えば8月に固定的給与の増額があった場合、11月の随時改定になりますが、
「従前の標準報酬月額」は

1.固定的給与変動直前の7月の標準報酬月額
2.随時改定直前の10月の標準報酬月額

のどちらかと思いますが、いつが正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

これは、既に決定済(定時決定が済んだとき)又は改定済(定時決定後の随時改定等が済んだとき)である直近の標準報酬をいいます。


随時改定をこれから行う場合には、「随時改定を行う日の前日」に適用されている標準報酬のことです。
なお、「随時改定を行う日」は、ご承知のとおり、「変動月から起算して4か月目の初日」です。

ご質問の例の場合は、変動月が8月ですね。
そこから起算して4か月目の初日とは、8・9・10・11‥‥と数えて、11月1日です。
その前日、つまり10月31日に適用されている標準報酬月額が、ご質問の答えです。

したがって、正しいのは「2」。
ご質問の場合では、随時改定直前の「10月の標準報酬月額」を指します。
 
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