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標準報酬月額の月額変更届って病気をして働けないから月収が下がったという理由で受け取って貰えるのでしょうか?

A 回答 (7件)

(合理的な理由等により)労働条件が変更された結果、固定的賃金が下がったのであれば月額変更を行う理由になりますが、単に「病欠したので、労働日数が減りました。

その結果、賃金が低下しました」では月額変更を行う理由にはなりません。
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>質問の働けなくて下がったと言う理由でもかまいませんが



随時改定は固定賃金の変動があることが前提です。
単純に休業等で賃金が減少もしくは支給なしになっても該当はしません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
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病気をして働けない場合は、傷病休暇に該当する可能性があります。


その際、支給される傷病手当は標準報酬月額をもとに
決定されますので、給料が減っても変更されません。
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変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。



条件には、これが
あるので、
まず、質問の働けなくて下がったと言う理由でもかまいませんがーー、

3ヶ月以上かつ、2等級さがらんと意味がないです
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働けなくて休業しているという理由だけでは該当しないかと思います。



働けなくなったことで所定労働時間を減らしたり、そのことで固定賃金の額が下がる(例えばある作業をすることで設定されていた賃金がそれができなくなれば変更になるなど)ことになれば、随時改定に該当する可能性はありますが。
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随時改訂の条件に合えば受け取って貰えます。

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はい

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