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昨年、12月31日付けで退職し、2月に出産予定の者ですです。退職は昨年の12月なのですが、職場の給与のしめが19日しめなので、端数、1月分として7日分だけ小額給与がありました。この場合、出産手当金とか、失業手当金を計算する場合、それぞれ、何か月分かの給与の平均の何割かで計算されると思うのですが、この場合、1月分の小額の6万円も標準報酬の1ヶ月分として計算されてしまわれるのでしょうか?

A 回答 (1件)

出産手当金..標準報酬月額に従ってそれを日割りした日額で計算されます。



標準報酬月額は、定時改定や随時改定などで決まります。
定時改定は4~6月の給与の平均額で、これにより標準報酬月額が決まり、9月分から反映され、毎月の保険料も決まります。
原則としてはこれが一年間続きます。

失業給付金..過去6ヶ月の平均から求めます。
但しご質問のような完全ではない月の分は除かれます。

では。
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この回答へのお礼

丁寧なお返事ありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2005/01/31 15:45

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