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急な入院により会社を休んでいます。
月給制で、欠勤していても給料は通常通り振り込まれるけれど
ボーナスが少し減ると会社の人から聞いています。
この場合は傷病手当はもらえないのでしょうか。

A 回答 (5件)

月給が標準報酬月額の2/3以上支払われているときは、支給されません。


2/3未満の時は、差額が支給されます。
ボーナスは関係ありませんね
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ボーナスが年4回以上出ていると、標準報酬月額に組み込まれているので、ボーナスが月給と比べ相当な額なら、もらえる余地はあるかも。

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無理ですね。

まず傷病手当の支給条件を調べてみてくださいね。
傷病手当はけが、病気で4日以上労働不能のために休職した場合にもらえる手当です。

給料が通常通りでていると言うことはたとえ働いていなくても
報酬を得ているわけですから社会保険事務所ではあなたを労働不能とは認めませんよ。

ボーナスに関しては法律で決められているわけではありません。会社側の意図とすれば今までしっかり働いてくれた人に対して恩恵として出して居るものですよね。
それをどんな理由であろうが仕事をしていなかったわけですから
周り人からみれば入院をしていてろくに仕事もしなかった人に働いていた人と同様にもらえると言うことは周りの人からみればおもしろいことではありませんよね。。
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>月給制で、欠勤していても給料は通常通り振り込まれるけれど



それでは傷病手当金は無理です。
あくまでも給与が出ないあるいは傷病手当金を下回った場合はその差額が支給されます。
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完全月給制なら傷病手当金はでません。



傷病手当金は怪我や病気で給料がもらえない人のためにあります。

私も経験がありますがボーナス1割カットなどたいしたことではありません。
ボーナスが出るだけずっとましです。
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