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今年の算定より賞与年4回として、算定基礎届を提出します。7月支給賞与において、社会保険料は発生するのでしょうか。また、4月昇給があり、7月改定の方がいます(1年間の賞与を12で割った金額を上乗せして報酬月額を確定しています)。この方については、社会保険料の控除はしないでいいのでしょうか、教えてください。

A 回答 (1件)

7月1日以前の1年間に、年間4回以上賞与が支給された場合には、


1か月あたりの報酬の平均額に、その賞与額を12分の1した額を加えて、
定時決定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)を行ないます。
要するに、12分の1ずつ通常の月収に加えてゆくだけです。

賞与そのものに対する社会保険料は発生しません。
したがって、賞与そのものからの保険料控除は不要です。

4月に固定的賃金が変更され、2等級以上の差が生じた場合は、
7月分より社会保険料が改定されることになるので、
随時改定としての月額変更届の提出が必要です。
なお、このような方は、算定基礎届の提出対象からは除かれます(※)。
また、この方の月々の社会保険料は、当然、控除が必要です。
したがって、上述した「12分の1」を加算した上で、
きちっと、月々の標準報酬の等級と社会保険料を算出して下さい。
(改定後の額により、社会保険料が決まります。)

※ 算定基礎届の提出対象から除かれる方
1.その年の6月1日以降に被保険者の資格を取得した方
2.その年の7月分で随時改定が行なわれる方
3.その年の8月分・9月分での随時改定が見込まれる方

注:
2・3について、もし随時改定が行なわれなかったときは、
あとから、当該の方の算定基礎届を修正分として提出する必要が
あります。
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この回答へのお礼

なるほど、、解りやすい説明をありがとうございます。大変助かりました。

お礼日時:2008/07/19 01:40

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