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A駅からB駅まで通勤定期代が支給されます

B駅より先にあるC駅のジムに週4で通うため、A駅からC駅までの定期を購入します


ある日、会社の用事でC駅に仕事をすることになり、所持している定期券を使用した場合、一般的にB-C駅往復分の費用は請求してもよいのですか?

A 回答 (6件)

会社の規定及び判断(慣例)によって答えは異なりますが、常識(?)で考えれば、実際に自分のお金で乗車した区間の料金は請求できます。


質主様は偶々、B駅=C駅間は私的な理由で自費で定期券を持っていただけであり、質主様は自分のお金で費用の負担をしています。

問題は請求額ですね。
実費負担(定期券代の日割り)が妥当なところかと思いますが、一方で正規料金(IC利用?)でも認めてもらえる??
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この回答へのお礼

定期のコピーか購入時の領収書、定期使用の旨を添えて日割り分として申請すれば問題なさそうということですね

もしくは、素直にB-C区間を切符買って通り、正規の額面を申請する形ですね

お礼日時:2022/12/06 19:33

>B-C駅往復分の費用は請求してもよいのですか?


「一般的」かは不明ですが、私の知るところでは、
 請求には領収書が必要
なので、
・所持している定期券を使用した場合は、(領収書が無いので)請求できません
・別途切符を購入して乗車したとしても、領収書が無ければ請求できません
・別途切符を購入して領収書があれば、請求できます
・カードを使用した場合なら、カード利用履歴の当該部分のコピーを添えれば請求できます

参考まで。
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この回答へのお礼

書き忘れましたが、店舗応援で区間外に出勤したことが確認できてれば交通費は支給されますので、領収書は私の会社では不要でした

お礼日時:2022/12/06 19:36

会社規程次第ですね。


「乗車区間の普通運賃」の様な規定なら可能、「実際に支払った額」なら不可でしょう。
定期券の自己負担分の日割り額なら請求できるかも。
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この回答へのお礼

日割りか切符を買って申請するかですね

お礼日時:2022/12/06 19:36

一般的には、請求して問題ありません。



しかしながら、例外的な場合として、会社の就業規則や経理関係の規程において、このような場合において交通費を支給しない旨を規定しているようであれば、不支給となる可能性もゼロではありませんね。
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この回答へのお礼

基本的には普段通っている店舗への交通費は定期代として
他店舗への応援など臨時での実費は別途支給となります

なので、仮にB-C区間を定期使用せずに切符を購入した場合は、支給対象となります

お礼日時:2022/12/06 19:41

問題ないと思います。

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医療費控除での交通費でも、自動車は認められませんが、


公共交通機関の切符代は特に領収書は税務上不要です。
てか、私鉄では領収書が出ません。会社でも同様です。
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