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子会社と親会社間での立替金について質問です。

親会社…A
子会社…B
A、Bは共に適格請求書発行事業者とします。

(例)
AはBの費用を支払っており、翌月にAはBに立替た費用の請求をBにしている。

○月にAはC商店から110円仕入れをしたが、C商店は適格請求書発行事業者ではない。なお、請求書は100円(消費税10円)とする
 
(質問)
翌月にAはBに立替ていた金額110円を請求するが、この際、請求書には立替金110円(うち消費税10円)としてBに請求できますか?

A 回答 (2件)

AがBに替わって立て替えた費用の内容を示すために、そのように「うち 消費税10円」と記すことには問題ありません。



ただし、
「立替金」自体は消費税の対象外(不課税取引)ですので、親会社Aは経理上は消費税の仕入れ控除(10円の控除)はしません。できません。

仕入れ控除をするのは、Cから仕入れた子会社Bです

連結決算の対象になる事例なら、AB全体では仕入れ控除できます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上がインボイスの始まる前のお話です。

今年10月にははインボイス制度が始まりますので、原則は、子会社Bも、適格事業者ではないCから仕入れたものは消費税の仕入れ控除ができなくなります(経過措置あり)。

質問の、AB間の取引に関しては

>翌月にAはBに立替ていた金額110円を請求するが、この際、請求書には立替金110円(うち消費税10円)としてBに請求できますか?

AB共に例え適格事業者同士であったとしても、経理上は「立替金」自体は消費税の不課税取引ですので、そのような請求様式は不適切です。参考程度に記すのは問題ありませんが、仕入れ控除の対象外となりますので注意が必要です。
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この回答へのお礼

なるほど!立替金とした場合は要注意と言うことですね。分かりやすくて勉強になります。ありがとうございました

お礼日時:2023/09/16 11:56

>この際、請求書には立替金110円(うち消費税10円)としてBに請求…



ご質問文に明記されていませんが、消費税の課税要件 3 つとも
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を満たす取引である限り、なんの問題もありません。
なぜ疑問に思われたのでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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