
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
新たに青色専従者もしくは従業員を雇う場合は再度提出する必要はないと考えて間違いないです。
ただし、新たに青色事業専従者となる人は、青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。
給与支払事務所の開設届は「私は源泉徴収義務者になりましたので、年末調整なんかに必要な書類の送付をしてね」という意味。
実務としては、この届を出さないと「源泉徴収高計算書兼納付書」という天引きした所得税を納付するための納付書の打ち出しを税務署がしてくれません。
打ち出ししてくれないというと「嫌がらせ」みたいですが、国税のシステムで「徴収義務者になった人だけ」に上記の納付書が発行できるようになってるからです(※)。
青色専従者に新たになった人は届け出をしておかないと専従者給与として支払っても「だめじゃん。届け出してない家族にはらった給与は経費にできんのだよ」と否認されてしまいます。だから届けておくのです。
開設届とは性質が違います。
※
所得税確定申告で発生した申告所得税を源泉徴収高計算書兼納付書で納付し、税務署から「納税がされてない」として督促をされるというケースが過去に多かったのです。
税目が違うのと、従業員の給与を払うための納付と、事業主本人の税金の納付を管理するシステムが国税庁内ではまったく異なるので、困り果てた国税当局が「いっそ、税務署で打ち出して交付したものでないと納付ができないように」したと聞き及んでます。
ですから現在は所得税徴収高計算書兼納付書で「整理番号」「税務署名」「税務署番号」「徴収義務者の住所氏名」が入ってない白地のものは、国税内部に打ち出し用に存在してるだけで、一般には手に入りません。金融機関にも配布してないはずです。

No.2
- 回答日時:
>>給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、その名の通り給与支払事務所を開設しました、移転しました、廃止しました、という事を税務署に知らせる書類という認識で間違いないでしょうか?
そうだ。疑う余地はない。
>>開業時「個人事業に開業・廃業等届出書」の<給与等の支払い状況>の欄には、以前からいた専従者の名前はあるのですが、新たに雇う専従者の名前はありません。
いや。開業届には、届出日現在において在籍する従業員(専従者含む)全員の名前を書く。つまり、以前からいた従業員(専従者含む)も、新たに雇った従業員(専従者含む)も書きます。
>>>新たに雇う専従者に関しては、青色事業専従者給与に関する届出書を提出していれば問題ないのでしょうか?
開業届に書く「新たに雇った従業員」の中に青色事業専従者給与を支払う専従者がいるならば、その専従者については、開業届と同時に青色事業専従者給与に関する届出書を提出しなくてはなりません。
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開業時「個人事業に開業・廃業等届出書」の<給与等の支払い状況>の欄には、以前からいた専従者の名前はあるのですが、新たに雇う専従者の名前はありません。新たに雇う専従者に関しては、青色事業専従者給与に関する届出書を提出していれば問題ないのでしょうか?