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タイトルどおりで、障害者が専従者として働く場合なのですが、所得制限はあると思うのですが、障害者は年金を受給しております。
専従者としては、どのぐらいなら、引っかからないのでしょうか?
ずっと、ネットですが調べていても見つからず、わかる方がいらしたら、是非お願いします。

A 回答 (1件)

質問の意味がいまいちわからないのですが、専従者給与と認められるのは専ら家業に従事するということですので、障害者年金の所得があるからといって専従者に認められないということはないと思います。

あとは給与として妥当な金額であれば認められると思います。
もしご心配でしたら、税務署の相談室(http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm)やお近くの税の専門家(税理士)(http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/index.html)にお聞きになられればよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。
5月に税務署に行くことに致しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/02 10:47

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