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 来月に開業を控えております。青色申告の届出と青色事業専従者給与に関する届出書を提出しようと思っています。妻と子供2人と妻の両親と同居して暮らしています。妻を専従者にしようと思うのですが実際は専従者というわけではないので、他にパートに行くとのこと。妻の母親を専従者にしてもいいかと思いますが、共済年金をもらっています。いくらもらっているかはわかりません。他でパートしても専従者にしてもよいのでしょうか?また給与設定はいくらぐらいにすれば一番いいのでしょうか?年収103万を超えれば所得税が上がるとか・・・。誰を専従者にして給与設定をいくらぐらいにしたらよいのか考えています。今まで21年間サラリーマンをやっていて、税金のことは全く不勉強で困っております。どなたか教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>妻の母親を専従者にしてもいいかと思いますが…



それで専従者としての仕事は具体的に何ですか。
奥さんでも姑さんでもだれでもできる仕事なのですか。

>他でパートしても専従者にしてもよいのでしょうか…

専従者としての要件は、
【ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 】
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
ですから、少なくともパートに出る期間を半年未満に抑えないとだめです。

>共済年金をもらっています…

年金の受給は、「事業に専ら従事」の障害にはなりません。
年金をもらいながら仕事をしている人ぐらいどこにでもいます。
ただし、

>いくらもらっているかはわかりません…

年金だけなら免税の範囲であっても、わずかの専従者給与を加算することによって、姑さんに新たな税負担が発生することも考えられます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
まあ、姑さんが承知の上で仕事をしてくれるならそれでも良いですか。

>また給与設定はいくらぐらいにすれば一番いいのでしょうか…

社会通念として妥当な額でなければなりません。
つまり、その仕事をさせるために赤の他人を雇ったとして、いくら払うかが一つの目安です。

>年収103万を超えれば所得税が上がるとか…

専従者給与も、税法上はふつうの給与と同じ扱いになります。
もらった人に納税の義務は当然生じます。
また、専従者給与を 1円でも取れば、他に収入源がなくても、控除対象配偶者や扶養者にはなれません。
下手に専従者給与を取るより、配偶者控除、配偶者特別控除または扶養控除を取ったほうがよい場合もあります。

>誰を専従者にして給与設定をいくらぐらいにしたらよいのか…

だから、その仕事をだれができるかと言うことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

質問の一つ一つに丁寧に答えていただいてありがとうございます。一家でやる自営業なので実際は多少妻や姑さんに手伝っていただくということなので実際はずっと仕事をしてもらうということにはならないと思います。国税庁の「タックスアンサー」をもう一回読んでみて考えてみます。わかりやすい答えをいただいて助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/25 19:39

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