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自営業をしております。子供は2人おり一緒に仕事をしております。個人の青色申告で、子供たちには専従者給与を支払っております。この度長男が結婚することになり、少し離れた一軒家に別に住むことになりました。そこで質問です。
長男は「我々夫婦は住居が別なので住所変更しなければならない」と言っています。しかし居住地が別になることは世帯分離しなければならないのではないでしょうか? 世帯分離となると世帯主が別になり国民健康保険税も別々に支払はなければならないのではないでしょうか? 又今までのように家族の専従者給与も外さなければならないのでは。 私としては結婚して住むところは別でも今まで通り同じ住所の所で同居していることにすればいいのではないかと思うのですが・・・・デメリットの方が多い気がします。詳しい方が居られましたら助言をお願いします

A 回答 (3件)

>長男は「我々夫婦は住居が別なので住所変更…



はい。

>居住地が別になることは世帯分離…

はい。

>世帯主が別になり国民健康保険税も別々に支払…

はい。

>家族の専従者給与も外さなければならないのでは…

これは必ずしも「はい」ではありません。

青色申告専従者の要件を復習してみてください。
どこにも「同一世帯」とか「同一住所」などの文言はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

あるのは、「生計を一にする親族・・・」です。
「生計が一」とは、必ずしも一つ屋根の下に暮らせといっているのではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

これに該当するなら、青色申告専従者給与はこれまでどおり支払えば良いです。

百歩譲って、「生計が一」とは言えない状況なら、専従者給与などでなくごくふつうの「給与」を支払えば良いだけのことです。

ふつうの給与のほうが、専従者給与いある他に仕事をしてはいけないなどの縛りがないので、そのほうが好都合とも言えます。

>住むところは別でも今まで通り同じ住所の所で同居していることにすればいいのでは…

赤信号でも車が来ていなかったら渡れば良いのでは・・・と言っているのと同じです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

非常に分かりやすいご回答有難うございました。ただ知人宅では住まいの隣に新居を構え(番地は異なります)息子夫婦が住み、母屋、隠居のような感覚で1世帯とされていますのでそう感じました。

お礼日時:2017/01/19 08:40

門外漢ですが。



>しかし居住地が別になることは世帯分離しなければならないのではないでしょうか?
>世帯分離となると世帯主が別になり国民健康保険税も別々に支払はなければならないのではないでしょうか?

住所が別になっても「生計を共にしている」のならば、世帯分離の必要はありません。
夫婦や親子で「片方が援助状態」ならば「同一世帯」と考えます。

http://www.ifinance.ne.jp/glossary/lifeplan/lif0 …
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。実は私は支店を持つ自営業です。息子は結婚して支店の2階をとりあえず住まいといたします。
支店の電気代等ガス代、固定資産税も私が払っており、その意味からすると「生計を共にしている」です。しかし世帯の定義
に「一般に世帯とは、社会生活上の単位で、住居及び生計を共にする者の集まり、又は独立して住居を維持する単身者、若しくは独立して生計を営む単身者」となっており単身者が問題ではないでしょうか? 担当の税理事務所でこの辺も尋ねて見ます。大変意味あるご回答本当に有難うございました。

お礼日時:2017/01/21 23:39

>長男は「我々夫婦は住居が別なので住所変更しなければならない」と言っています



はい、そーです

>しかし居住地が別になることは世帯分離しなければならないのではないでしょうか? 

長男さん、結婚するんでしょ?

>世帯分離となると世帯主が別になり国民健康保険税も別々に支払はなければならないのではないでしょうか?

そーですよ

>又今までのように家族の専従者給与も外さなければならないのでは

長男は、仕事を続けるのですか?

>私としては結婚して住むところは別でも今まで通り同じ住所の所で同居していることにすればいいのではないかと思うのですが

思うのは自由ですが、ダメ
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この回答へのお礼

有難うございました。ただ健康保険税の均等割などきになりましたものですから。お礼が遅くなり申し訳ありません

お礼日時:2017/01/19 08:45

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