A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>6月から12月の蘭に80,000円で記載しました。
末〆翌月払いだったので・・・そのように書いたのですが間違いだったのでしょうか?専従者給与の限度額は月30万今息子に支払っているのは月平均15万くらいです。なので提出額を超えるといったことはないと思います。すみません、届出額がよく分からなかったです。
ただし本題にはあまり関係しないと思いますが。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/pd …
の給与の欄に月額30万円、賞与の欄に6月と12月にそれぞれ8万円、年間最高376万円と理解しましたが良いでしょうか。
あと開業時期を教えていただければと思います。
また新しいスレが立っているようですので、あちらもこちらも読まないといけなくなり、よく分かりません、下記に移動します。
質問:給料 源泉税に関してお教えください
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2250655
返答ありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
先日勇気を出して、詳しい方にお話を伺うことができました。
たくさんの方のご協力を頂きまことにありがとうどざいまた。
No.6
- 回答日時:
♯5です。
>「期間損益」
→個人の場合は1/1~12/31の一年間に発生した「収入金額」及び「費用」を元に計算することです。
>しかし、正直めんどくさいので、税率が変わらなければ次の年で計上することをお勧めします。
→所得税の税率は累進課税(所得額の高い部分に高い税率を適用する。)ですので、所得金額の増減により税率が変わってきます。
よって、2年分の所得税の合計額が同じなら税務署もあまりうるさくは言わないと思います。(絶対ではないです。)
ただし、専従者給与(専従者給料ではありません。私も間違えましたが^^;)だけは非常に難しいですのでご自分で判断されるのは避けたほうがいいです。
返答ありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
先日勇気を出して、詳しい方にお話を伺うことができました。
たくさんの方のご協力を頂きまことにありがとうどざいまた。
No.5
- 回答日時:
青色専従者給料→個人事業者で青色申告という前提で。
法人とは違い個人の確定申告(青色)は特別な場合を除いては発生主義での計上となり、「期間損益」が重視されたと思います。
前年の申告で費用の計上漏れがあった場合、基本的には更正の請求(調査が前提となります。)をすることとなります。
しかし、正直めんどくさいので、税率が変わらなければ次の年で計上することをお勧めします。
ただし、aiai_013さんが言われるとおり専従者給与に関しては所得税の規定で計上できない場合がありますので、有資格者か、税務署の所得税担当者に相談された方がよろしいかと思います。
返答ありがとうございます。
♯5さんここでの問題は昨年12月分の給料を12月31日で未払い計上していなかったことに対して問題が発生するのでしょうか・・・。
初心者な私に「期間損益」と
>しかし、正直めんどくさいので、税率が変わらなければ次の年で計上 することをお勧めします。
について、詳しくお教えください。
宜しくお願いたします。
No.4
- 回答日時:
#2です。
この場合の13ヶ月分の計上自体には問題ありません。
現金基準から発生基準への、より良い会計基準への変更のためという、正当な理由があります。
また青色専従者給与は届出制ですので、届出額を超えると、と言うことも、何月分と言う単位で、説明できれば問題ありません。
でないと、会計基準の変更を認めないと言ったおかしなことになりまので、その後きちんと発生基準を続ければ問題ないです。
ただ、
>専従者給与を払いだしたのは昨年12月分からだったので
まず、専従者給与は、「その年を通じて6月を超える期間(結婚など一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その申告者の営む事業に専ら従事している」必要がありますが、一月しか働いていませんが、損金算入できるでしょうか?
できないようなものの場合は、昨年のものにも、今年のものにも入れてはいけませんが。
返答有難うございます。
理解不足のせいで長々と質問攻めをしてしまい大変申し訳ありません。
一度気になりだしたらなかなか眠れずとても病んでいます。今しばらく付き合って頂けませんでしょうか。。。
青色の届出を提出する際、専従者の届出もしています。
その時には、6月から12月の蘭に80,000円で記載しました。末〆翌月払いだったので・・・そのように書いたのですが間違いだったのでしょうか?専従者給与の限度額は月30万 今息子に支払っているのは月平均15万くらいです。なので提出額を超えるといったことはないと思います。
7月10日までに源泉所得税納期の特例も収めなくてはならないのでとても困ってました。詳しくお教えいただけたら幸いです。
昨年12月分給料を1月5日に支払っているので
今回の納期の特例では
いつからの給料と源泉税を支払えばよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
♯2の方おっしゃるとうりかと思います。
ただ、それなりの規模の法人であればこういった処理も必要にはなりますが、個人事業ではとくにここまで厳密な経理は求められないと思いますし、毎月毎月この仕訳を計上するのは非常に面倒かと思います。
経費計上が1ヶ月ずつずれてはきますが、毎月の経理は5日に支払ったときに
専従者給与 / 現金
預り金
だけで十分かと思います。
12月分だけ 12/31 専従者給与 / 未払費用
とすれば年間で費用計上される専従者給与の額は同じ金額になります。
返答有難うございます。
専従者給与を払いだしたのは昨年12月分からだったので、未払に計上しないまま今年の帳簿を付けてしまいました。このままだと、今年の専従者給与12月分
専従者給与××× 未払専従者給与×××
をあげるとこのままだと専従者給与が13ヶ月分計上になってしまうと思うんですが・・・なにかよい処理方法を教えていただけませんでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
大きな問題はありませんが、
正解は
1月31日専従者給料×××未払専従者給料×××
2月5日未払専従者給料 ×××現 金×××
預り金×××
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/p …
の「VI源泉徴収をする時期」より
所得税の源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時だからです。
遅くなりまして申し訳ありませんです。
そうですよね。その通りに仕分けしていくようにさせて頂きます。
有難うございます。
それと、専従者給与を払いだしたのは昨年12月分からだったので、未払に計上しないまま今年の帳簿を付けてしまいました。このままだと、今年の専従者給与12月分
専従者給与××× 未払専従者給与×××
をあげるとこのままだと専従者給与が13ヶ月分計上になってしまうと思うんですが・・・なにかよい処理方法を教えていただけませんでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
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