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主人が個人事業主で、妻の私は青色専従者としての給料をもらっている形です。事業収入が芳しくないため、私が夜や週末にフリーランスで翻訳の仕事を開始しました。1か月10万程翻訳で収入を得ています。

私は、主人の仕事では9時から17時の間働いていますので、それなりの金額を専従者として引いています。

青色専従者の場合、他の仕事をすることに制限があると思います。時間的には夜や週末ですので、問題ないとは思いますが、金額的に認めてもらえないでしょうか。あるいは、他の仕事をすること自体認めてもらえないのでしょうか。

アドバイスいただければ助かります。

A 回答 (2件)

>例えば主人の会社から…



会社?
個人事業でなかったの?

>私に翻訳の仕事を発注したとしても、主人の会社の経費に計上は…

国税庁の『タックスアンサー』をどうぞって、書いたでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
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>青色専従者の場合、他の仕事をすることに制限があると思います。

時間的には夜や週末ですので…

独りよがりな解釈はいけません。
専従者の要件に、1日のうちの時刻割りや曜日を指定する概念はありません。
あるのは、“事業に専ら従事”です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>あるいは、他の仕事をすること自体認めてもらえないのでしょうか…

6ヶ月を越えて専従することが条件ですから、1年のうち専従者は 7ヶ月、翻訳は 5ヶ月と言うことなら認められなくはないでしょう。

というか、専従者給与なんて他人がお金をくれるわけでは決してありません。
家の中で親から子へあるいは夫から妻へと、お金を転がしているだけです。
家計全体としては、1円のプラスにもなっていません。

もちろん、事業主に若干の節税効果はありますが、ほかで月に 10万も稼げるなら、専従者給与などあえて取らずに、堂々と翻訳の業として確定申告をすれば良いでしょう。
少々の税金を払ったところで、家計全体で考えれば、大いに潤うはずです。
夫の事業にあなたの労働力が必要だとしても、どうしても夫からお金を取りたいですか。内助の功とは考えられませんか。

専従者給与にこだわって月 10万もの収入をあきらめルとしたら、これを「角を矯 (た) めて牛を殺す」と言います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

私が主人の事業で行っている仕事も翻訳です。
あきれた質問だとは思いますが、例えば主人の会社から私に翻訳の仕事を発注したとしても、主人の会社の経費に計上はできないのでしょうか。私の収入が増えるので私の税金が高くなると思いますが。
税金の知識不足で申し訳ありません。

補足日時:2014/05/26 16:39
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この回答へのお礼

経費の部分をよく読んでいませんでした。生計が同じ限りだめですね。
有難うございました。

お礼日時:2014/05/26 17:40

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